離婚調停を申し立てられた方
■離婚調停とは
離婚調停とは、家庭裁判所において、調停委員を介し、離婚やそれに付随する事項に関する話し合いを行うことを言います。
離婚する方法としては、当事者間で話し合って離婚する協議離婚や、裁判により離婚する裁判離婚があります。協議によって離婚する方が多数を占めますが、調停や裁判による離婚のケースもあります。日本の離婚制度においては、いきなり裁判をするのではなく、まずは調停を行うという仕組みが採られています。
●離婚調停を申し立てられたら
離婚調停を申し立てられた場合、家庭裁判所から通知書が送られてきます。それは、調停期日通知書と呼ばれるもので、自分の配偶者が家庭裁判所に調停を申し立てたのだということが分かります。
調停期日通知書の内容を確認しましょう。調停を行う期日が記載されているはずですので、その日にきちんと行くことができるよう、スケジュール調整をしておきましょう。進行に関する照会回答書というものが入っていた場合、もし何らかの理由でどうしても期日に行くことができないときには、出席できない旨と理由を記入の上、裁判所に提出しましょう。進行に関する照会回答書が同封されていない場合には、家庭裁判所に連絡をして、出席できない旨を伝えましょう。
また、相手がどのような理由で申立てを行ったのか、申立書の内容を確認しておくことも大切です。離婚したい理由や、離婚する際の条件といった相手側の主張が書かれています。納得できる点、納得できない点といったものを、自分の考えと照らし合わせながら整理しておきましょう。
●離婚に関するご相談は当事務所まで
西風総合法律事務所では、埼玉県所沢市にお住まいの方を中心に、幅広くご相談を承っております。離婚調停の申立てをされ、どうしたらいいか分からないといったご不安を抱えている方など、弁護士にお気軽にご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
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榎本 清Kiyoshi Enomoto / 埼玉弁護士会
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事務所概要
Office Overview
名称 | 西風総合法律事務所 |
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所在地 | 〒359-1145 埼玉県所沢市山口33-1グランディール402 |
連絡先 | TEL:04-2929-9100 |
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定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です) |
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