離婚調停を申し立てたい方
■離婚調停とは
離婚調停とは、家庭裁判所において、離婚に関する話し合いを行うことを言います。
離婚するための方法としては、当事者間で話し合って離婚する協議離婚や、裁判により離婚する裁判離婚があります。協議によって離婚する方が多数を占めますが、調停によったり、それでも決着がつかない場合には、裁判に至ることもありえます。
●離婚調停を申し立てる場面
上記でご説明したように、協議離婚の割合が多いのが現状です。しかし、夫婦間では離婚に関しての話し合いがまとまらない場合もあります。場合によっては、どちらか一方が離婚したいのに対し、もう一方が離婚したくない等様々な理由から、離婚の話し合いに応じないといったこともあります。
また、離婚すること自体はお互いに納得しているものの、離婚の際の条件について折り合いがつかないケースもあります。さらには、夫婦間においてDVやモラハラがあり、直接話し合うことが難しいケースも考えられます。これらの場合には、離婚調停を申し立てるのがよいでしょう。
なお、日本の離婚制度では、調停前置主義を採用しており、裁判をする前に必ず調停を行うことになっています。そのため、いきなり裁判を起こすということはできません。
●離婚調停を申し立てるには
離婚調停を申し立てるためには、家庭裁判所に夫婦関係調整調停を申し立てることになります。基本的には、相手の住所地を管轄する裁判所に申し立てる必要があります。
必要な書類としては、夫婦関係調整調停申立書や、戸籍謄本、印鑑といったものになります。当日スムーズに手続きを行えるよう、申立てを行う家庭裁判所に連絡したり、ホームページを確認したりするなどして、事前に準備しておく必要があります。
●離婚に関するご相談は当事務所まで
西風総合法律事務所では、埼玉県所沢市にお住まいの方を中心に、幅広くご相談を承っております。離婚調停の申立てを考えている方は、一人で抱え込まず、弁護士にご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
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榎本 清Kiyoshi Enomoto / 埼玉弁護士会
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連絡先 | TEL:04-2929-9100 |
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