相続割合の計算方法~相続人の組み合わせ別に具体例を紹介~
相続のルールは法律で定められていて、各相続人の持つ「相続割合」についても法律上の規定があります。具体的な割合は相続人の組み合わせによって変わってきますので、ここでは共同相続のパターン別にピックアップして、具体例とともに相続割合の計算方法をご紹介いたします。
法定相続人と法定相続分の基本
法律上、相続人になれる人物を「法定相続人」と呼びます。
これは亡くなった方(被相続人)との血縁関係によって決まります。基本的には被相続人の①配偶者と②子どもが法定相続人となりますが、子どもがいないこともありますし、そんなときは孫や親、兄弟姉妹などが該当することもあります。
法定相続人の判定 | |
---|---|
配偶者 | 常になれる。 |
子ども | 第1順位で、配偶者とともに、または子どものみで相続する権限を持つ。 |
先に亡くなっていた第1順位の者がいたときは、その子どもにあたる孫が代襲相続する。 ※さらに、ひ孫以降の世代が権限を引き継ぐこともある。 | |
直系尊属 | 父や母は第1順位の者がいないときに初めて、第2順位で相続する権限を持つ。 |
父母がいずれもいないときは祖父母が第2順位で相続する。 | |
兄弟姉妹 | 兄弟姉妹は第2順位の者がいないときに初めて、第3順位で相続する権限を持つ。 |
先に亡くなっていた第3順位の者がいたときは、その子どもにあたる甥・姪が代襲相続する。 ※さらに下の世代が権限を引き継ぐことはない。 |
なお、自ら相続放棄することはできますが、上の条件を満たさない親族や知人などの人物が自らの意思で法定相続人になることはできません。他の親族の合意があってもなれません。
一方の「法定相続分」は、全員の話し合いにより調整することが可能です。一応法律で各自の取り分(割合)が規定されていますが、遺産分割協議によってこれと異なる割合で取得することも認められているのです。
組み合わせ別の相続割合
法定相続分は、遺産の総額に各自の相続割合を乗じることで算出できます。
例えば1億円の遺産があって、相続割合が1/2なら、法定相続分は「1億円×1/2=5,000万円」であるとわかります。
ただし各自の具体的な割合は相続する人たちの組み合わせによって異なるため、状況により必要な計算が異なります。いくつかパターンを紹介し、それぞれで計算例を示しますので参考にしてください。
配偶者のみ
「配偶者のみ」だと、財産を分け合う作業が発生しません。相続割合について考える必要がなく、遺産をまるまる取得することとなります。
子どものみ
「子どものみ」の場合、計算は簡単です。
相続割合は子どもの人数で均等に割った値となり、例えば子どもが2人いるならそれぞれ「1/2」、3人いるならそれぞれ「1/3」となります。
仮に遺産の総額が6,000万円だとすれば、次のように計算できます。
子どもの人数 | 相続割合 | 法定相続分(1人あたり) |
---|---|---|
2人 | 1/2 | 6,000万円×1/2 = 3,000万円 |
3人 | 1/3 | 6,000万円×1/3 = 2,000万円 |
なお、この計算方法は「直系尊属のみ」「兄弟姉妹のみ」の場合でも同じです。人数で均等に割ることで算出できます。
配偶者と子ども
次に「配偶者と子ども」が共同相続するパターンを考えてみましょう。
このとき配偶者に「1/2」、子ども全体で「1/2」の割合が与えられ、子どもは「1/2」をさらに人数で均等に割った値が各々の相続割合となります。
仮に遺産の総額が6,000万円だとすれば、次のように計算できます。
子どもの人数 | 相続割合 | 法定相続分(1人あたり) |
---|---|---|
2人 | 配偶者:1/2 | 6,000万円×1/2 = 3,000万円 |
子ども:1/4(=1/2×1/2) | 6,000万円×1/4 = 1,500万円 | |
3人 | 配偶者:1/2 | 6,000万円×1/2 = 3,000万円 |
子ども:1/6(=1/2×1/3) | 6,000万円×1/6 = 1,000万円 |
配偶者と孫(代襲相続人)
本来子どもが相続するはずであった場面において、被相続人よりも先に子どもが亡くなっているときは、その権限を代襲相続により孫が引き継ぎます。
このときの孫は、被代襲者である子どもと同じ割合を持ちます。もし子どもに与えられる割合が1/4であったのなら、孫も同じ1/4となるのです。
ただ、被代襲者に子どもが2人以上いるケースでは、さらに孫同士で分割することとなります。子どもが1/4の相続割合を持っており、代襲相続する孫が2人いるときは、1/4×1/2の計算によって孫各自が持つ割合は「1/8」となります。
仮に遺産の総額が6,000万円、配偶者と子ども、そして代襲相続人である孫がいるパターンだとすれば、次のように計算できます。
相続人 | 相続割合 | 法定相続分 | |
---|---|---|---|
配偶者 | 1/2 | 6,000万円×1/2 = 3,000万円 | |
子どもA | 1/4(=1/2×1/2) | 6,000万円×1/4 = 1,500万円 | |
子どもB(亡) | 孫C | 1/8(=1/4×1/2) | 6,000万円×1/8 = 750万円 |
孫D | 1/8(=1/4×1/2) | 6,000万円×1/8 = 750万円 |
配偶者と親(直系尊属)
配偶者と被相続人の親が共同で相続するパターンを考えてみます。
このとき配偶者に「2/3」、親に「1/3」の割合が与えられ、親は「1/3」をさらに人数で均等に割った値が各々の相続割合となります。
仮に遺産の総額が6,000万円だとすれば、次のように計算できます。
直系尊属 | 相続割合 | 法定相続分(1人あたり) |
---|---|---|
父または母のみ | 配偶者:2/3 | 6,000万円×2/3 = 4,000万円 |
親:1/3 | 6,000万円×1/3 = 2,000万円 | |
父と母の2人 | 配偶者:2/3 | 6,000万円×2/3 = 4,000万円 |
親:1/6(=1/3×1/2) | 6,000万円×1/6 = 1,000万円 |
なお、両親がいずれも亡くなっているときは祖父母に順番が回ってきます。このときの計算方法は、両親が相続する場合と同じです。
※父または母の一方が亡くなっているだけだと、祖父または祖母が相続することはない。
配偶者と兄弟姉妹
最後に配偶者と兄弟姉妹が共同相続するパターンを考えてみます。
このとき配偶者に「3/4」、兄弟姉妹に「1/4」の割合が与えられ、兄弟姉妹は「1/4」をさらに人数で均等に割った値が各々の相続割合となります。
そこで遺産の総額が6,000万円だとすれば、次のように計算できます。
兄弟姉妹 | 相続割合 | 法定相続分(1人あたり) |
---|---|---|
1人 | 配偶者:3/4 | 6,000万円×3/4 = 4,500万円 |
兄弟姉妹:1/4 | 6,000万円×1/4 = 1,500万円 | |
2人 | 配偶者:3/4 | 6,000万円×3/4 = 4,500万円 |
兄弟姉妹:1/8(=1/4×1/2) | 6,000万円×1/8 = 750万円 |
もし兄弟姉妹が亡くなっていたときは、孫が相続するケースと同様に、甥や姪が代襲相続します。被代襲者の割合をそのまま受け継ぎますが、人数が増えるときはさらにその人数で割った値が各自の相続割合となります。
遺言書があるときは要注意
遺言書が作成されている場合、そこで財産を取得する割合についての指定がされている可能性もあります。このとき遺言書が優先されることに注意してください。
もし「全財産の半分を孫Aに遺贈する」といった記載があれば、原則としてその通りに財産を分け合うこととなります。孫Aが半分を取得し、残り半分を法定の相続割合で分け合うのです。
ただ、相続人や受遺者(遺贈を受ける人物)など、遺言内容に関与する当事者の全員で「遺言書の記載とは異なる形で分割する」との合意ができれば遺言書に従う必要はありません。
また、遺言書の無効を主張できるケースでも遺言内容と異なる相続が可能です。
※遺言書は民法の規定に従い適式に作成されていなければ法的な拘束力を持たない。
相続割合は遺留分にも影響する
もし遺言書の影響を受けて少額の財産しか受け取れないときでも、「遺留分」を主張していくらか金銭の支払いを受けられるかもしれません。
遺留分とは特定の人物にのみ認められる最低限の遺産の取り分のことです。兄弟姉妹には認められませんが、相続割合に「1/2」(相続人が直系尊属のみの場合は「1/3」)を乗じた額までは留保されます。
500万円の遺留分が認められる場面で実際に取得できたのが300万円であれば、「200万円について遺留分の侵害を受けた」ということができます。そのときの請求は「遺留分侵害額請求」と呼び、遺贈を受けた人物などに金銭の支払いを求めることができます。
※遺産そのものを取り返すことはできない。
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