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後遺症が残ったときの手続きや請求 ~交通事故被害者がやるべきことについて~

交通事故が原因で後遺症が残ってしまうケースもあります。後遺症はこれからの人生にまで影響してしまうものですので、必要な救済措置も一時的な怪我とは違います。

そこで被害者が取るべき行動としてはまず「後遺障害等級認定の手続き」を挙げることができ、その結果に応じて「損害賠償請求」も行います。さらに、行政による福祉・経済面での支援制度もありますのでその利用についても検討を進めると良いでしょう。

 

当記事ではこうした「後遺症が残った交通事故被害者がやるべきこと」を解説しています。

後遺障害等級認定の手続き

交通事故の被害者として損害賠償請求をするには、その後遺症が「後遺障害」として認められる必要があります。手続きを行い、特定の症状への該当が認められると、症状の程度に応じて等級認定がなされます。

症状固定後に進める

後遺障害の認定をしてもらうには、まず「症状固定」と診断される必要があります。

※症状固定とはこれ以上改善の見込みがない状態に達したことを意味しており、後遺症が残ったと判断できる状態をいう。

 

後遺症が残るとしても事故直後からは緩やかに症状が改善していくものと思われますので、一定期間経過するまで待たないと正確な等級認定ができないのです。

 

なお、症状固定については医師に判断してもらいます。

手続きの方法と条件

医師から症状固定の診断を受けたら、後遺障害等級認定の申請に取り掛かりましょう。

 

特に重要な準備書類が「後遺障害診断書」です。等級認定の審査においてもっとも重視される資料となりますので、症状を正確に記載してもらうことのほか、後遺障害の等級に則した形で表現してもらうこともとても大事です。
作成は医師が行いますが、すべての医師が後遺障害の制度に詳しいわけではないため、認定に不安が残るときは交通事故に強い弁護士にも相談しましょう。

 

申請方法については2つの方法があります。
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つは加害者側の任意保険会社を介した請求(加害者請求)で、このとき被害者側は後遺障害診断書を提出するだけで良く、残りの書類については相手方の方で準備してくれます。
もう1つは、被害者側ですべての必要書類を準備して自賠責保険会社に提出する方法(被害者請求)です。

 

その後損害保険料率算出機構にて審査が行われ、症状が後遺障害の等級のいずれかに該当するときは認定を受けられます。

※等級には第1級~第14級があり、第1級に近いほど症状が重いことを表す。

後遺障害に基づく損害賠償を求める

後遺症がなくても入通院慰謝料や休業損害などを請求することは可能です。そのうえで後遺障害として認められれば、等級に応じて「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」もさらに請求できるようになります。

後遺障害慰謝料の請求

後遺障害を負ったことに対する身体的・精神的苦痛を算定し、慰謝料として相手方に請求します。慰謝料については金額に置き換えるのが難しいため、次の相場を目安にすると良いでしょう。
ただし請求先や請求方法によって基準が分かれます。最低限の救済を目的とする自賠責保険への請求と、訴訟を提起してする請求とでは、認定額に大きな差が生まれます。

 

後遺障害等級

自賠責保険基準

裁判基準

第1級

1,150万円

2,800万円

第2級

998万円

2,370万円

第3級

861万円

1,990万円

第4級

737万円

1,670万円

第5級

618万円

1,400万円

第6級

512万円

1,180万円

第7級

419万円

1,000万円

第8級

331万円

830万円

第9級

249万円

690万円

第10級

190万円

550万円

第11級

136万円

420万円

第12級

94万円

290万円

第13級

57万円

180万円

第14級

32万円

110万円

 

弁護士に示談対応を頼んだ場合、この裁判基準に近い値で交渉を進めることができます。任意保険会社が提示してくる金額でも自賠責保険基準による金額よりは高くなる傾向にありますが、より高額な請求を目指すなら弁護士をご活用ください。

逸失利益の請求

後遺症によって労働能力が下がってしまうこともあります。そうすると治療期間中の休業損害とは別に「将来の収入減」も考えられますので、この分を考慮した「逸失利益」も請求できます。

 

逸失利益の大きさは、現在の収入力や年齢、そして労働能力喪失率をもとに算定します。労働能力喪失率は後遺障害等級に対応させて計算ができ、そのときは次のように割合を決定します。

 

等級

労働能力喪失率

第1級

100%

第2級

100%

第3級

100%

第4級

92%

第5級

79%

第6級

67%

第7級

56%

第8級

45%

第9級

35%

第10級

27%

第11級

20%

第12級

14%

第13級

9%

第14級

5%

 

第1級~第3級は、両目の失明や両腕の喪失など著しく重い後遺障害に該当しますので、労働能力喪失率も100%と考えられています。一方の第14級は軽度のむち打ち症などで該当し、労働能力喪失率も5%程度と考えられています。

行政による支援制度の利用検討

交通事故で後遺症を負ってしまった方向けに、行政でもさまざまな支援を行っています。

 

次に掲げる制度の利用もご検討ください。

 

福祉的支援

(日常生活・社会生活に支障が出ている方向けのサービス)

障害福祉サービス

(各地方公共団体で実施)

障害者等の自立を支援し、個別に必要な支援を行う。

例えば「訪問介護」「ショートステイ」「グループホーム」「自立訓練」「相談支援」など。

障害者手帳の交付

(各地方公共団体で実施)

障害の程度に応じて障害者手帳を交付。

①身体障害者手帳、②療育手帳、③精神障害者保健福祉手帳の3種類があり、この種別や等級によって利用できるサービスが異なる。

経済的支援

(経済的に困窮している重度後遺障害者やその家族向けの制度)

障害年金

(日本年金機構が実施)

国民年金:特定の障害の状態にある間、障害基礎年金が支給される。

厚生年金:障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給される。また、一時金としての障害手当金を受け取れるケースもある。

労災年金

(労働基準監督署が実施)

通勤中や勤務中の交通事故を対象に、障害給付または障害補償給付が支給される。

精神的支援

(被害者や介護にあたる家族向けに相談や交流の場を設ける仕組み)

介護相談

(ナスバが実施)

ナスバ(自動車事故対策機構)の在宅介護相談窓口にて、看護師やホームヘルパーなどが在宅介護に関する相談に対応。

訪問支援

(ナスバが実施)

ナスバ職員が重度後遺障害者の自宅を訪問して、相談・要望を受ける。また介護に関する情報の提供を行う。

 

そのほかにもさまざまな支援制度がありますので、加害者への請求に加え、こういったサービスも探してみると良いでしょう。

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