遺産相続のために必要な手続きと費用を紹介|各種手数料や弁護士費用など
妻や夫、子どもなどであれば、亡くなった方(被相続人)が持っていた財産を引き継ぐことができます。
ただし遺産相続を完了させるにはいくつかの手続きが必要で、その際費用も発生します。
相続では親族やその他関係者との間で揉め事も起こりやすいため、スムーズに手続きが進められるよう、「何をどのような手順で行う必要があるのか」「どれほどの費用が必要になるのか」をここでご確認いただければと思います。
遺産相続全体の流れ
相続は、ある方が亡くなった瞬間から始まります。
法律に従い自動的に相続人が定まりますし、期限の定めがある中所定の手続きに対処していかなくてはなりません。
おおまかな流れは次のとおりです。
- 戸籍情報を収集して相続人を特定する
- 戸籍謄本等を集め、民法の規定に従い誰が相続人であるかを見極めていく。
- 被相続人の自宅や公証役場、法務局などをあたって遺言書の有無を調べる
- 公証役場や法務局以外で遺言書が見つかったときには家庭裁判所での検認手続きが必要。
- 被相続人の財産状況を調査して内容を特定するとともに価額を調べる
- 価額を把握することで、遺産分割のバランスを調整したり相続税の計算を行ったりできるようになる。
- 単純承認・相続放棄・限定承認の判断を行い、必要に応じて家庭裁判所で手続きを行う
- 単純承認:資産も負債もそのまま受け入れる原則的な相続
- 相続放棄:一切の立場を引き継がない
- 限定承認:負債に対する責任を相続財産の範囲に制限して相続する
- 遺産分割協議を行い、相続人各自が取得する遺産を決める
- 遺言書があるときはその内容に従う。
- 協議で決めた内容は遺産分割協議書にまとめる。
- 取得することになった遺産の種別に応じて必要な名義変更の手続きを行う
- 不動産なら相続登記
- 預貯金なら口座の解約や払戻し など
- 遺産の総額が一定額以上の場合は相続税の計算を行い申告の必要性を判断する
- 基礎控除額が最低でも 3,000万円以上であるため、明らかに下回るなら不要。
- 納めるべき税額があるなら税務署に相続税を納める。
ざっと並べただけでも、このようにたくさんのやるべきことがあります。
期限付きの手続きに要注意
必ずしも上に示した順序通りに手続きを進める必要はありませんが、いくつか期限が法定されている手続きがありますので注意してください。
その手続きを進めるために前もってしておくべき手続きもありますので、相続開始を知ったときから早いうちに対応していくことが望ましいでしょう。
たとえば上記 (4)の「相続放棄」や「限定承認」は、 3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。
相続開始と自らが相続人であることを知ったときから起算されます。その期間内に判断をするため、遺産の調査も済ませておくことが重要です。
遺産分割協議については期限が定められていませんが、 (7)の「相続税の申告・納付」は相続を知った日の翌日から起算して 10ヶ月以内に行わなければなりません。そのため早めに各自の取得分を定め、税額を計算できるようにしておくべきです。
遺産相続に必要な費用の種類と金額
遺産相続では、大きく分けると「書類取得のための手数料」「法的手続きに必要な印紙代や税金」、そして「専門家への依頼費用」の 3つの費用が発生します。
それぞれの詳細と金額の相場について見ていきましょう。
各種書類の発行手数料
相続手続きでは多数の公的書類が必要となり、それぞれに発行手数料がかかります。
これらの書類は相続人の確定、遺産の調査、各種名義変更などさまざまな手続きで使われます。
取得することの多い書類とその費用 | |
---|---|
戸籍謄本 | ・ 450円 ・相続人調査に必要 ・相続人全員分を取得する |
被相続人に関する除籍謄本、改製原戸籍 | ・ 750円 ・相続人調査に必要 |
戸籍の附票 | ・ 300円 ・住所変遷の確認に使う |
住民票の写し | ・ 300円 ・現住所の確認に使う |
住民票除票 | ・ 300円 ・被相続人の最終住所の確認に使う |
法定相続情報一覧図 | ・無料 ・戸籍情報をまとめた相続人関係の証明書類を法務局で作成できる ・相続人であることを証明する各種手続きで広く使える |
印鑑登録証明書 | ・数百円程度 ・遺産分割協議書等に添付する |
不動産の登記事項証明書 | ・ 500円前後(請求方法により異なる) ・遺産に不動産があるときに取得する |
口座の残高証明書 | ・ 500円~ 1,000程度(金融機関により異なる) ・遺産に預貯金があるときに取得する |
そのほか、遺産の内容に応じて別途取得が必要になるものも出てくるため専門家に相談するなどして漏れのないように集めていきましょう。
公的手続きの手数料や税金
相続手続きでは、裁判所や法務局での各種申請に際して、収入印紙による手数料の納付が必要です。
また、不動産の名義変更や相続税の納付が必要な場合だとまとまった金額の税金も納めなくてはなりません。
裁判所や法務局で納める費用 | |
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相続放棄・限定承認の申し立て | ・ 800円 ・家庭裁判所で支払う |
遺言書の検認 | ・ 800円 ・家庭裁判所で支払う |
相続登記 | ・不動産の評価額の 0.4% ・固定資産税評価額をもとに算出し、法務局で支払う |
相続税 | ・累進税率 10~ 55%に応じて発生 ・遺産の総額から基礎控除額( 3,000万円+ 600万円×法定相続人の数)を差し引いた額が課税対象 |
特に承継する遺産の額が大きな場合、相続税で数百万円の負担が生じることもあります。
現金で納めないといけないため、不動産など換金性の低い遺産が多いときは納税資金の負担に注意してください。
専門家への相談・依頼にかかる費用
相続手続きでは法的な判断を要するシーンもありますし、複雑な手続きが必要となるシーンもあります。
また、遺産分割をめぐって家族内で揉めてしまい、相続がきっかけで人間関係が悪化することもあります。
こうした問題に対処するため、相続では専門家がよく活用されています。相続税については税理士に、不動産登記については司法書士に、そのほか相続手続き全般のサポートや相続トラブルへの対処については弁護士に依頼するのが一般的です。
具体的な金額は依頼先により異なりますし、依頼する作業の内容・範囲によっても異なります。
着手金に数万円~ 2,30万円といった金額が生じることも珍しくありません。契約前に詳細を確認しておきましょう。
当事務所が提供する基礎知識
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榎本 清Kiyoshi Enomoto / 埼玉弁護士会
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連絡先 | TEL:04-2929-9100 |
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