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遺留分はいくら請求できる?確保できる割合や金額の計算方法について

遺言が残されているとき、あるいは生前贈与で特定の方だけ特別の援助を受けていたときなどには、遺留分が問題となることがあります。

そして遺留分の請求について考えるとき、一定のルールに従い遺留分割合や請求金額を計算しなくてはなりません。そのために最低限押さえておきたいポイントをここにまとめました。

遺留分とは何か

遺留分(いりゅうぶん)とは、被相続人の財産について、「一定の相続人に対して法律上保障された最低限の取り分」を指します。遺言制度により被相続人が自由に財産を処分する権利を確保しつつも、遺留分制度で相続人の生活保障を図り、法的な利益のバランスを取っているのです。

 

そこで遺留分が認められる人物は、被相続人の財力を頼るのも自然と考えられている範囲に限られます。相続人全員に認められるわけではなく、配偶者・子(代襲相続人である孫・ひ孫を含む)・直系尊属(父母・祖父母)までです。被相続人の兄弟姉妹は相続人になることはあっても、遺留分の権利は得られません。

遺留分の大きさは割合で決まる

遺留分として確保できる財産の大きさは、法律により定められた割合に従って決まります。

 

具体的な計算手順としては、まず①遺留分権利者全体の「総体的遺留分」を算出、次に②各相続人の「個別的遺留分」を求める必要があります。

 

  1. 総体的遺留分の求め方
    • 相続人の構成によって決まる。
    • 直系尊属のみが相続人なら財産全体の1/3、それ以外のケースでは1/2
  2. 個別的遺留分の求め方
    • 総体的遺留分に各相続人の法定相続分を掛けて算出。
    • 妻と子ども2人が相続する場合、それぞれの法定相続分は1/21/4ずつであるため、この割合を掛ける。

遺留分算定の基礎となる財産の金額も重要

上の手順でわかるのは、遺留分として認められた財産の「割合」までです。ここから具体的な金額を算出するには相続財産全体の金額を把握する必要がありますが、ただ単純に今残っている財産の価額を調べるだけでは不十分です。

 

相続開始時点で被相続人が保有していた財産に一定の贈与財産を加算したり、債務を控除したりして、遺留分算定の基礎となる財産を確定させなくてはなりません。

 

ポイントとなるのは、過去の贈与も含めるという点です。被相続人が行った贈与すべてが対象というわけではなく、「相続人以外への贈与に関しては原則として相続開始前1年以内のもの※1」、そして「相続人への贈与で特別受益に該当するものについては、原則として相続開始前10年以内のもの※2」が対象となります。

1. 遺留分権利者に損害を与えることを当事者双方が知っていたときは、1年を超える前のものも含める

2. 特別受益とは婚姻・養子縁組のための贈与や生計の資本としての贈与を意味し、住宅購入資金の援助、事業資金の提供、高額な教育費の負担などが該当する。

遺留分侵害額の算定

「個別的遺留分割合」、そして「遺留分算定の基礎となる財産の金額」がわかれば、あとは請求を考えている方自身が取得できた財産の価額を把握することによって請求額(=遺留分侵害額)を調べられます。

 

具体的には、次の算式により計算可能です。

 

遺留分侵害額 = 遺留分算定の基礎となる財産の金額×個別的遺留分割合-遺留分権利者が実際に取得した財産-遺留分権利者の特別受益※+遺留分権利者が負担する債務

 

※遺留分侵害額の計算においては、請求者自身が受けた特別受益は10年以内に制限されず、10年以上前のものでも控除の対象となることに注意。

 

もし、遺留分の金額以上の財産を相続できているのであれば、それ以上を請求することは当然できません。また、請求者自身が過去に特別受益を受けていたのなら、その分も考慮して請求額から控除する必要があります。

 

反対に、債務を相続したのであればその分は加算、つまり請求額を大きくすることができます。

 

例)被相続人の財産が3,000万円で、相続人が妻と子2人。配偶者に2,000万円、長男に1,000万円が遺贈され、次男には何も残されていなかったケース。次男は過去に特別受益も受けておらず、債務の相続もしていない。

 

次男の遺留分侵害額 = 3,000万円×1/8

          = 375万円

 

このように算出され、加算や減算要素もないことから、次男はこの全額を遺留分侵害額として請求できることになります。ただし、もし次男が過去に特別受益として375万円以上を受けたことがあるのなら、請求できる金額はなくなります。

請求の方法や手続きの注意点

遺留分侵害額請求は早めに行うようにしましょう。請求者が相続の開始と遺留分侵害の事実を知ったときから1年、または相続開始から10年のいずれか早い時点を過ぎると権利が消滅してしまいます。

 

請求は口頭でも法的に有効ではあるものの、今後の証明のため、内容証明郵便など記録が残るように行うべきです。

 

もし相手方が任意に支払いに応じないときは、家庭裁判所の調停手続きを利用しましょう。調停では調停委員が当事者の間に入って話し合いを進め、合意による解決を目指します。さらに、調停でも合意に至らない場合は、地方裁判所に訴訟を提起することになります。

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