料金表
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報酬基準
事件等 | 報酬の種類 | 弁護士等の報酬の額 | |
---|---|---|---|
1 | 法律相談 | 法律相談料 | 30分ごとに5000円 |
2 | 訴訟事件(手形・小切手訴訟事件を除く)・非訟事件・家事審判事件・行政事件・仲裁事件 | 着手金及び報酬金 |
【着手金(着手金の最低額は10万円)】 事件の経済的な利益の額が 300万円以下の場合 経済的利益の8% 300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9万円 3000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円 3億円を超える場合 2%+369万円 ※事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。 【報酬金】 事件の経済的な利益の額が 300万円以下の場合 経済的利益の16% 300万円を超え3000万円以下の場合 10%+18万円 3000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円 3億円を超える場合 4%-738万円 ※事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。 |
3 | 調停事件及び示談交渉事件 | 着手金及び報酬金 |
2に準ずる。 ただし、それぞれの顔を3分の2に減額することができる。 ※示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、2の額の2分の1 ※着手金の最低額は10万円 |
4 | 離婚事件(調停・示談交渉) | 着手金及び報酬金 |
それぞれ20万円から50万円の範囲内の額 ※離婚交渉から離婚調停を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1 ※財産分与、見謝料等の請求は、上記とは別に、2又は3による。 ※上記の額は,依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の簡等を考慮し増減額することができる。 |
5 | 離婚事件(訴訟) | 着手金及び報酬金 |
それぞれ30万円から60万円の範囲内の額 ※離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金は上記の額の2分の1 ※財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に、2又は3による。 ※上記の額は、依頼者の経済的資力、事実の複雑さ及び事件処理に要する手数の業間等を考慮し増減額することができる。 |
6 | 保全命令申立事件 | 着手金及び報酬金 |
本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別に受けることができる。 【着手金】 2の着手金の額の2分の1 専又は口頭弁論を経たときは、2の着手金の額の3分の2 ※着手金の最低額は10万円 【報酬金】 事件が重大又は複雑なとき 2の報金の額の4分の1 審尋又は口頭弁論を経たとき 12の報酬金の額の3分の1 本案の目的を達したとき 2の報金に準じて受けることができる。 |
7 | 民事執行事件 | 着手金及び報酬金 |
本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別に受けることができる。
この場合の着手金は、以下にかかわらず、2の3分の1 【着手金】 2の着手金の額の2分の1 ※着手金の最低額は5万円 【報酬金】 2の報酬金の額の4分の1 |
8 | 破産申立事件 | 着手金及び報酬金 |
【着手金】 個人 30万円(但し、事業者の場合はその規模、難易度により増額あり。) 法人 50万円(但し、会社の規模、難易度により増額あり。) 【報酬金】 過払い金が発生した場合、過払金返還額の20%(訴訟をした場合は25%) |
9 | 民事再生申立事件 | 着手金及び報酬金 |
【着手金】 個人 40万円(但し、事業者の場合はその規模、難易度により増顔あり) 法人 50万円(但し、会社の規模、難易度により増額あり) 【報酬金】 過払い金が発生した場合、過払金返還額の20%(訴訟をした場合は25%) |
10 | 任意整理事件 | 着手金及び報酬金 |
【着手金】 3万円×債権者数 【報酬金】 過払い金が発生した場合、過払金返還額の20%(訴訟をした場合は25%) |
11 | 刑事事件 | 着手金及び報酬金 |
【着手金】 起訴前からの弁護 50万円 起訴後からの弁護 30万円 少年事件の付き添い 50万円 【報酬金】 無罪・非行事実無し 事案の複雑さ、難易度、仕事量により50万円から80万円 執行猶予・保護観察・不起訴・略式起訴 事案の複雑さ、難易度、仕事量により10万円から50万円 刑の減刑 求刑から刑の減刑された程度による。 |
12 | 契約書類及びこれに準ずる書類の作成 | 書面作成料 |
【定型】 経済的利益の額が1000万円未満のもの 5万円から10万円の範囲内の額 経済的利益の額が1000万円以上1億円未満のもの 10万円から30万円の範囲内の額 経済的利益の額が1億円以上のもの 30万円以上 【非定型】 (基本) 経済的な利益の額が 300万円以下の場 10万円 300万円を超え3000万円以下の場合 1 %+7万円 3000万円を超え3億円以下の場合 0.3% +28万円 3億円を超える場合は0.1%+88万円 (特に複雑又は特殊な事情がある場合) 弁護士と依頼者との協議により定める額 |
13 | 内容証明郵便作成 | 書面作成料 |
【弁護士名の表示なし】 (基本) 1万円から3万円の範囲内の額 (特に複雑又は特殊な事情がある場合) 弁護士と依頼者との協議により定める額 【弁護士名の表示あり】 (基本) 3万円から5万円の範囲内の額 (特に複雑又は特殊な事情がある場合) 弁護士と依頼者との協議により定める額 |
14 | 遺言書作成 | 書面作成料 |
【定型】 10万円から20万円の範囲内の額 【非定型】 (基本) 経済的な利益の額が300万円以下の場合 20万円 300万円を超え3000万円以下の場合 1%+17万円 3000万円を超え3億円以下の場合は 0.3%+38万円 3億円を超える場合 0.1%+98万円 持に複雑又は(特殊な事情がある場合) 弁護士と依頼者との協議により定める額 |
15 | 顧問契約 | 顧問料 |
【事業者】 月額5万円以上(但し、事業内容による特殊顧問契約の場合は、その額) 【非事業者】 年額6万円以上 |
16 | 家族問題のカウンセリング | カウンセリング料 |
初回無料 2回目以降 1時間 5000円 |
【備考】
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本表は、相談の多いものを例示的にあげたものであり、それ以外の事件等については、個別に当事務所までお問い合わせ下さい。
また、16 は、夫婦問題カウンセラーによるカウンセリング業務を対象としており、それ以外は、弁護士による業務を対象としています。 -
特に定めのない限り、着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定します。
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算定可能な場合の経済的利益の算定基準
- 金銭債権 債権総額(利息及び遅延損害金を含む)
- 将来の債権 債権総額から中間利息を控除した額
- 継続的給付債権 債権総額の10分の7の額。
ただし、期間不定のものは、7年分の額 - 賃料増減額請求事件増減額分の7年分の額
- 所有権 対象たる物の時価相当額
- 占有権、地上権、永小作権、賃貸権及び使用借権 対象たる物の時価の2分の1の額。
ただし、権利の時価がその時価を超えるときは、権利 の時価相当額 - 建物についての所有権に関する事件建物の時価相当額に敷地の時価の3分の1の額を加算した額
建物についての占有権・賃借権及び使用借権に関する事件へにその敷地の時価の3分の1の額を加算した額 - 地役権承役地の時価の2分の1の額
- 担保権 被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは,担保物の時価相当額
- 不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権及び担保権等の登記手続請求事件 ホ、へ、チ及びリに準じた額
- 詐害行為取消請求事件 取消請求債権額。
ただし、取り消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額 - 共有物分割請求事件 対象となる特分の時価の3分の1の額。
ただし、分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いがある部分については、対象となる財産の範囲又は特分の額 - 産分割請求事件対象となる相続分の時価相当額
ただし、分割に対象となる財産の範囲又は相続分についての争いのない部分については、相続分の時価の3分の1の額 - 留分減殺請求事件対象となる遺留分の時価相当額
- 金銭債権についての民事執行事件請求債権額。
ただし、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を 部動した時価相当額)
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算定不能な場合の算定基準
800万円とします。
ただし、事件等の難易,軽量,手数の業及び依頼者の受ける利益等を考慮して増減額いたします。
経済的利益の額と紛争の実態又は依頼者の受ける額とに話があるときは増減額いたします。 -
依頼者との協議により、上の表によらず、弁護士報酬の額を1時間ごとに1万円以上の時間制(日当を含み、実費を含まない)にすることができます。
-
弁護士報酬の支払時期
- 着手金 事件又は法律事務(以下「事件等」という)の依頼を受けたとき
- 報金 事件等の処理が終了したとき
- その他の弁護士報酬 この規定に特に定めのあるときはそれに従い、定めがないときは依頼者との協議により定められたとき
-
- 弁護士報酬は1件ごとに定めるものとし、裁判上の事件は審級ごとに、定めるものとし、裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲をもって1件とします。
裁判外の事件等が裁判上の事件に移行したときは別件とします。 - 同一弁護士が引き続き上訴審を受任したときの報酬金は、特に定めのない限り、最終審の報のみを受けます。
- 弁護士報酬は1件ごとに定めるものとし、裁判上の事件は審級ごとに、定めるものとし、裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲をもって1件とします。
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- 弁護士は各依頼者に対し、弁護士報酬を請求することができます。
- 紛争の実態が共通な複数の事件を受任するとき若しくは複数の依頼者から委任事務処理の一部を共通とする同種事件を受任するときは、弁護士 報酬を減額することができます。
- 一件の事件等を複数の弁護士が受任したときは、各弁護士は、各弁護士による受任が依頼者の意思に基づくとき若しくは複数の弁護士によらな ければ依頼の目的を達することが困難であり、かつその事情を依頼者が認めたときには、それぞれの弁護士報酬を依頼することができます。
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依頼者が経済的資力に乏しいとき又は特別な事情にあるときは、弁護士報所の支払時期を変更し又は減額若しくは免除することがあります。
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事件等が特に重大若しくは複雑なとき,審理若しくは処理が著しく長期にわたるとき、又は受任後同様の事情が生じたときは、弁護士報酬を増額 することがあります。
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着手金及び報酬金を受ける事件等につき、依頼の目的を達することについての見通し又は依頼者の経済的事情その他の事由により、着手金を規定 どおり受けることが相当でないときは、着手金を増額して、報酬金を増額することがあります。
ただし、この場合において、着手金及び報酬金の合計額は、民事事件1件により許容される着手金と報酬金の合算額を超えることはありません。 -
- 事件等の処理が、解任、辞任又は委任事務の継続不能により、中途で終了したときは、依頼者と協議のうえ、委任事務処理の程度に応じて、精 算します。
- イにおいて、弁護士に責任がないにもかかわらず、依頼者が弁護士の同意なく委任事務を終了させたとき、依頼者が故意又は重大な過失により 委任事務処理を不能にしたとき、その他依頼者に重大な責任があるときは、弁護士は弁護士報の全部を請求することができます。
ただし、弁護士が委任事務の重要な部分の処理を終了していないときは、その部分については請求することはできません。
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この表に定める基準は、消費者法(昭和63年法108)に基づき弁護士の役務に対して課せられる消費税の領に相当する金額を含んでいません。
実際の契約においては、消費税分が加算されます。
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資格者紹介
Staff
榎本 清Kiyoshi Enomoto / 埼玉弁護士会
離婚、相続、交通事故に強い弁護士をお探しならお任せください。
ご相談者様のお話を丁寧にお伺いし、現状・背景も含めて十分考慮したうえでアドバイス・サポートいたします。
お困りの時はひとりで悩まずお気軽にご相談ください。
どうぞよろしくお願いいたします。
事務所概要
Office Overview
名称 | 西風総合法律事務所 |
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代表者 | 榎本 清(えのもと きよし) |
所在地 | 〒359-1145 埼玉県所沢市山口33-1グランディール402 |
連絡先 | TEL:04-2929-9100 |
対応時間 | 平日9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です) |
アクセス | 西武池袋線西所沢駅より徒歩5分。 ※マンション1階に「ステップゴルフ西所沢店」が入っています。 |