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「症状固定」とは何か| 用語の解説とその後の損害賠償請求について

交通事故の被害者が知っておきたい「症状固定」という用語があります。加害者側に請求できる損害賠償金の大きさを左右することもあるため、症状固定とは何かを知っておきましょう。ここではその用語の意味と、症状固定によって損害賠償請求がどのように変わるのか、交通事故の被害者の方目線で解説していきます。

症状が改善しなくなった状態を指す

「症状固定」とは、事故により負った怪我について、それ以上の治療を続けても症状が改善しなくなった状態のことを指します。

 

怪我やある症状が完治して交通事故を受ける以前と同じ状態にまで回復するケースもありますが、完全には回復せず一定の症状を残したままになってしまうケースもあるのです。

 

症状固定と判断されるまでの時間はもちろん個々の症状により異なるのですが、その判断は容易ではありません。そこで怪我の種類に応じた一般的な治療期間を過ぎたかどうかが一つの目安となるでしょう。次の期間を過ぎても症状がなくならないときは、症状固定を疑う必要があります。

 

  • 打撲の場合:~3ヶ月程度
  • 捻挫の場合:~6ヶ月程度
  • 骨折の場合:6ヶ月~

症状固定でどうなる?

症状固定の判定を受けるかどうかは、損害賠償請求に大きくかかわってきます。治療費や休業損害の請求、そして逸失利益と後遺障害慰謝料のことを押さえておきましょう。

治療費の請求ができなくなる

症状固定による影響としてはまず「治療費の請求ができなくなる」という点が挙げられます。

 

症状固定になったということはそれ以上の治療が必要ないことも意味しますので、加害者側(主に加害者の加入する保険会社)はその後の治療費の支払いに応じてくれません。

 

ただし、保険会社が「これ以上治療費を支払いません」と言えば一方的に支払いの打ち切りが有効になるわけでもありません。相手方としては賠償額を少なくしたいところですので早めに打ち切りをしようと働きかけてきます。

 

しかし症状固定の判断は相場からではなく医学的知見に基づいて医師が行うべきものです。そのため保険会社から治療費の打ち切りを持ち掛けられてもすぐに受け入れるのではなく医師や弁護士にも相談して適切なタイミングでの症状固定を目指しましょう。

休業損害が請求できなくなる

治療期間中は仕事を休むこともありますし、収入が一時的に減ってしまうこともあります。この減収分も交通事故によって被った被害の一種ですので、これを「休業損害」として請求することができるのです。

 

ただし症状固定となれば、治療期間を終えたことになりますので、休業損害が発生する期間も終了してしまいます。

逸失利益の請求ができる

治療を終えたことで治療費や休業損害を算定できる期間は終わりますが、症状が残ったことの影響についても考慮して賠償金の額は定まるべきです。

 

そこで休業損害に代わり「将来の減収分」を逸失利益として請求します。

 

逸失利益は、交通事故の被害に遭わず働き続けていれば得られたはずの利益を基に計算します。そこで金額に影響する要素は、①交通事故以前の収入の大きさや②年齢、そして③事故により失った労働能力の程度、です。

 

③は症状固定となった時点での後遺症で判定します。厳密には「後遺障害」と呼ばれ、後遺障害の程度が重いほど労働能力の低下が大きいと判断され、請求できる逸失利益も大きくなります。

後遺障害慰謝料の請求ができる

逸失利益は休業損害に対応する将来の損害分です。しかしこれとは別に、後遺障害を負ったことによる「精神的な苦痛」という損害も発生します。

 

一時的な怪我だと身心の苦痛も一時的ですが、症状固定となり一定の症状が残ってしまうと一生に渡りその影響を受け続けることとなります。そのため入通院や怪我そのものを理由とする慰謝料とは別に、「後遺障害慰謝料」も請求が可能となります。

 

後遺障害慰謝料も逸失利益同様、症状の重さによって請求額が変動します。

症状固定後に被害者がやること

症状固定後は上述の通り請求できる損害賠償の内容が変わってきます。それぞれ要件や金額の計算方法なども異なり、請求者である被害者の方が取るべき対応も変わってきます。

 

まずは後遺障害の等級認定が必要です。一般的にいわれる「後遺症」と事故後の損害賠償請求における「後遺障害」は分けて考える必要があり、逸失利益や後遺障害慰謝料の請求に根拠を持たせるには認定を受けることが必要なのです。

 

また、逸失利益の請求額の裏付けとなる資料を備えるなど、請求に向けて動き出すことも必要です。すぐに対応すれば問題にはなりませんが、この請求権も消滅時効に係りますし、遅れるほど証拠集めが難しくなってきます。

 

後遺障害の有無や症状固定のタイミング、請求額のことをめぐって相手方と揉めることもあるため、そのような場合はできれば弁護士に対応を任せましょう。弁護士なら相手方との交渉を代理で進めることができますし、後遺障害の等級認定や症状固定のこと、証拠集めなどもサポートすることができます。

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