交通事故による休業損害とは| 休業補償との違いや損害額の計算方法を紹介
交通事故による影響でしばらく働くことができず、収入が減ってしまったのなら、「休業損害」の請求をしましょう。休まざるを得なかった期間とこれまでの収入に対応した金銭を損害額として請求する権利が被害者にはあります。
当記事では休業損害とは何かを解説し、被害者が一般的な会社員である場合のほか、個人事業主や専業主婦(主夫)、学生、無職の方であるケースも想定して請求額の計算方法を紹介しています。
休業損害の概要
交通事故における「休業損害」とは、事故によって怪我を負い、その治療のために仕事を休んだ結果減ってしまった収入分の損害を意味します。
交通事故が原因で発生した治療費や慰謝料などもわかりやすい損害ですが、休業損害もこれらに並ぶ損害の1つです。
そこで治療にかかった費用の請求や精神的苦痛に対する賠償請求とは別に、休業損害が発生したのならその分の請求をすることができます。
休業補償との違い
「休業補償」と呼ばれるものもありますが、こちらは休業損害とは別物です。
休業補償は収入減に対する労災保険からの補償のことです。保険サービスの1種ですので、休業補償を受けるには労災保険に加入していることが条件となります。
また、休業損害のように加害者側に請求するものでもありません。
休業損害の計算方法
損害賠償請求についての解決方法はいろいろあります。初めは示談交渉から始めるのが一般的で、示談の場合は相手方が受け入れてくれれば言い値で賠償額を定めることも可能です。
ただ、計算の根拠も見せることなく提示した金額をすんなり相手方が受け入れてくれるとは限りません。多くの場合加害者側が加入する任意保険会社とのやり取りになりますし、証拠となる資料も添えて、厳格な計算に基づく請求額を提示する必要があります。
なお、金額に合意が得られない場合、最終的には裁判で争うことになりますので、被害者側も裁判所の判断の相場を踏まえた交渉を進めることが大事です。過大な請求をしても裁判で認められる可能性は低いです。
ではどのように計算する必要があるのか、次項以下で、①会社員(給与所得者)の場合、②個人事業主の場合、③専業主婦の場合、④学生や無職の場合、に分けて計算方法を紹介していきます。
会社員(給与所得者)の場合
被害者が、給与所得者である一般的な会社員である場合、次の計算式に基づいて休業損害額を算定します。
給与所得者の休業損害額 = ①基礎収入額×②休業日数
- 基礎収入額について
- これまでの収入額から1日あたりの平均賃金を算出する
- 通常、事故前3ヶ月分の平均賃金を計算の基とする
- 証明には源泉徴収票などを用いる
- 休業日数について
- 治療日数に対応する
- 保険会社から送付される「休業損害証明書」の用紙を勤務先に渡して、休業日数を記入してもらう
例)事故に遭う前3ヶ月の合計収入額が180万円、治療期間が20日の場合
休業損害額 = (180万円/90日)×20日
= 40万円
個人事業主の場合
個人事業主の場合でも、事故によって収入が減ってしまったのなら休業損害額を請求することができます。
ただし会社員のように賃金や休業日数について証明書を発行してくれる勤務先が存在していませんので、別の資料を用いて根拠を提示しなければなりません。
個人事業主の休業損害額 = ①基礎収入額×②休業日数+③固定費
- 基礎収入額について
- 前年に確定申告をした所得額が計算の基となるが、前年より所得が増えているときはその立証をして実収入額を基礎収入額とすることができる
- 証明には確定申告書や帳簿類を用いる
- 休業日数について
- 治療日数に対応する
- 病院で受け取る診療報酬明細や診断書などで証明する
- 固定費について
- 治療期間中も発生してしまう支出があるときはその分も休業損害として請求する
- 従業員への給与や家賃、減価償却費などが具体例
専業主婦(主夫)の場合
専業主婦(主夫)は直接稼ぎを得ているわけではないものの、金銭的価値のある家事労働をしていると評価することができます。そこで給与等を得ていない場合でもこれまで同様の計算式で休業損害額を算定することが可能です。
専業主婦(主夫)の休業損害額 = ①基礎収入額×②休業日数
- 基礎収入額について
- 全年齢女子平均賃金を365日で割って算出する
- 平均賃金の内容は最新の賃金センサス(厚生労働省が好評している、平均年収をまとめた統計データ)から調べる
- 2022年のデータでは約400万円が平均の年収
- 休業日数について
- 治療日数に対応する
- 病院で受け取る診療報酬明細や診断書などで証明する
学生や無職の場合
休業損害は労働をしていない方に原則として発生しません。そのため学生の方、無職の方は一切請求ができない可能性が高いです。
ただ、次の場合には休業損害が認められる余地があります。相手方から「あなたに休業損害は認められない」などと主張されても諦める必要はありません。弁護士に交渉を依頼するなどして、損害額が回収できるかもしれません。
休業損害が請求できるケース | |
---|---|
学生の場合 | ・ アルバイトとしての活動で継続的な収入を得ていた、あるいは交通事故が原因で就職時期が遅くなってしまったケース。 ・ 基礎収入額は賃金センサスに基づく平均賃金で算定するが、内定先があればその会社における給与額で算定する。 |
無職の場合 | ・ 「就労意思」と「就労能力」があり、事故に遭わなければ就労していた蓋然性が高いケース。 ・ 就労意思は、就職活動の記録(エントリー会社から送付された書面やメールなど)などで示す。就労能力は、過去の勤務実績や当時の源泉徴収票などで示す。 ・ 勤務先が決まっていたなどの事情がなければ、基礎収入額については賃金センサスに基づく平均賃金より低額になる可能性が高い。 |
自賠責保険からの支払額について
損害賠償は加害者の加入する任意保険会社からなされることが多いですが、加害者が任意保険に加入していなかったときは直接本人とやり取りして金銭を支払ってもらう必要があります。
ただ、法律上、自動車を運転するなら強制保険である自賠責保険に加入することが義務付けられています。そこで少なくとも自賠責保険からの保険金の支払いは受けることができるはずです。
※相手方が自賠責保険にも加入していない可能性もある。
自賠責保険から損害額すべての支払いを受けることができれば良いのですが、自賠責保険は「被害者に対する最低限の救済」が主目的であって、全額の補償がなされるケースは多くありません。
原則として次の計算式に基づいて支払い額が算出されます。
自賠責保険による休業損害の支払い額 = ①6,100円×②休業日数
※基礎収入額にあたる部分が一律「6,100円」と定められている。
※実際の収入額を立証することで日額を増額することはできるが、それでも「19,000円」が限度。
自賠責保険でまかなえない部分は任意保険会社あるいは加害者による直接の支払いによってカバーする仕組みになっています。ご自身で保険会社や加害者と交渉することに不安があるという方は、弁護士に依頼しておくと良いでしょう。
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