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後遺障害等級認定の意義とは?2つの申請方法の流れと注意点を解説

交通事故で後遺症が残った場合、後遺障害として認めてもらうことで請求できる損害賠償額が大きくなります。しかし、障害が残ったとしても後遺障害としての認定を受けなければ、十分な賠償が受けられずに終わってしまう可能性があります。

 

そこで「後遺障害等級認定」の仕組みについて知っておく必要があります。認定申請の流れや注意点についてもここでまとめます。

後遺障害の等級について

人身事故で発生する損害は、大別すると①傷害による損害と②死亡による損害、そして③後遺障害による損害の3つが挙げられます。

 

多くの場合は①に基づいて損害賠償額を算定します。被害者が亡くなったときには②も考慮することになります。

これに対し③は、後遺障害であることの認定を受けた場合に考慮することが可能になります。

 

具体的には障害が残ってしまった場合の損害を意味するのですが、「後遺障害等級の認定」という形で線引きがなされています。そこで、単に障害が残ったことを示すのではなく、それを後遺障害等級という制度に照らし合わせて評価を受ける必要があるのです。

後遺障害等級と賠償限度額の関係

後遺障害等級は、「介護を要する後遺障害」と「その他の後遺障害」に分けられています。

 

前者の等級は1級と2級の区分があり、自賠責保険の保険金限度額は1級の場合で4,000万円、2級の場合で3,000万円と規定されています。

 

後者の等級は1級から14級までに区分されています。保険金限度額は3,000万円~75万円で等級別に規定されています。

 

また、等級別に「労働能力喪失率」も規定されており、損害賠償額の計算をするときに参照します。

後遺障害等級認定の申請方法は2つある

後遺障害等級の認定申請の方法は次の2つです。

 

  1. 加害者請求:加害者の加入する保険会社を通して申請する方法
  2. 被害者請求:被害者自身が書類を準備して申請する方法

 

各申請方法について、次項以下で説明していきます。

申請方法①加害者請求について

まずは加害者請求についてです。こちらは「事前認定」と呼ばれることもあります。

特徴と流れ

被害者請求とも共通しますが、まずは医師から「症状固定」の診断を受ける必要があります。そのためには適切な治療を継続する必要があります。そしてそれ以上治療を続けても症状の改善がみられないと評価されたとき、症状が固定したといえます。つまり後遺症が残った状態を意味します。

 

その旨記した診断書を医師に作成してもらい、被害者の方は相手方保険会社に送付します。

 

その後保険会社が申請をするために必要な書類を取り寄せて、自賠責保険会社へと送付します。自賠責保険はさらに調査事務所に書類を送付し、後遺障害として認定するのが妥当であるかどうかの調査が行われます。調査結果が自賠責保険へと返戻。その資料を参考に、等級認定を行います。

 

加害者請求の利点は、被害者自身の手間が小さいことにあります。書類準備は相手方保険会社に任せることができ、時間や手間をかけたくない方にはおすすめといえます。

注意点

加害者請求は、被害者自身が楽をできますが、肝心の認定の部分で不安が残ります。必要最低限の資料しか準備されませんので、認定の有無、高い等級での認定が微妙な事案だと、希望通りの結果が得られないリスクがあります。

 

もちろん、被害者請求であっても認定が確実になるとまでは言い切れません。しかしすべての対応を保険会社にお任せとなるため、良くも悪くも被害者側が頑張りようのない申請方法ということになります。

申請方法②被害者請求について

次に被害者請求による申請について説明していきます。

特徴と流れ

被害者請求も症状固定となってからがスタートです。

 

担当の医師に診断書を作成してもらい、さらに申請に必要な各種書類を自ら集めていくことになります。申請で必須となる書類はもちろん欠かせませんが、その他認定に有利となる情報が記載された資料も集めていくと良いでしょう。

 

その上で申請用紙に必要事項を記載し、資料一式を添付して自賠責保険へと送付します。

 

その後の流れは同じです。自賠責保険が調査事務所に同資料を送付し、調査が行われ、その結果を受けて等級認定の判断が下ります。

 

被害者請求の利点は、認定を有利に進められる可能性が高まる点にあります。必要最低限の書類に加え、有益な情報が掲載された資料も送ることができ、より的確に等級認定を受けられます。
また、被害者請求の場合は自賠責保険から保険金を直接受け取ることができ、加害者請求による場合より早めの補償が受けられるという利点もあります。

注意点

資料集めに尽力しないのであれば、被害者請求を選択する意義は薄れます。最低限の資料を集めるだけでも大変な作業ですし、さらに有利な情報を集めていくには相当の労力を要します。

 

例えば「レントゲン等の画像資料」、事故現場の様子などを詳しく記した「事故発生状況報告書」など、客観的にも説得力のある資料の準備が必要です。被害者の方自身がこれら資料の作成を行うのは簡単なことではありません。

 

これらの難点を解決するには、交通事故問題に強い弁護士の利用がおすすめです。資料集め・作成の代行を依頼することができ、被害者自身が大変な思いをする必要はなくなります。また、プロが味方に付いてくれることで精神的にも楽になるでしょう。後遺障害等級の認定のみならず、当該交通事故におけるさまざまなアドバイスももらうことが可能です。

 

なお、依頼先の選定には慎重に取り組むことが大事です。同じ弁護士という専門家でも実力は異なります。交通事故を専門に取り扱っている、交通事故に関する実績が豊富、であることなどの情報をチェックしてみましょう。

後遺障害慰謝料と逸失利益の請求について

加害者請求でも被害者請求でも、後遺障害等級認定後の効果に違いはありません。

 

どちらにしろ、後遺障害であることが認められると「後遺障害慰謝料」の請求が可能になります。後遺障害慰謝料とは、後遺障害を負ってしまったことによる精神的身体的苦痛への賠償金のことです。
物損や治療などの実費と異なり、正確な金額を把握することは難しいですが、後遺障害の場合は等級という仕組みがありますので、その区分に対応して金額を算定することができます。当然、程度の重い1級に近いほど請求額も大きくなります。

 

また、「逸失利益」の請求も可能となります。逸失利益とは、後遺障害を負わなければ得られたはずの利益のことを意味します。後遺症を負うと、交通事故以前と同じパフォーマンスで仕事ができなくなりますので、将来的な所得にも悪影響が及ぶと考えられます。そこで等級に対応する労働能力喪失率、そして現在の収入額などをもとに、逸失利益を計算します。

 

これら損害賠償請求において相手方と揉めるケースもありますので、やはり紛争処理に対応できる弁護士を頼るのが得策といえるでしょう。弁護士費用の負担はかかりますが、弁護士を通して交渉すれば請求可能額が増すこともあります。弁護士費用を差し引いても十分にメリットがあるといえますので、まずは相談から始めてみると良いでしょう。

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榎本 清Kiyoshi Enomoto / 埼玉弁護士会

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