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刑事事件における弁護士の役割とは

■刑事事件に弁護士は必要か?
何か事件を起こしてしまったり、もしくは起こしていない場合においても捜査機関によって訴追されてしまった場合、当該トラブルは刑事事件として手続がなされることとなりますが、この過程に弁護士がかかわる必要性はどこにあるのでしょうか。

 

まず、ご依頼者様が何か事件を起こしてしまったことが確実な場合には、その旨を認め、被害者に対して誠実に謝罪することなどを通じて身柄拘束を早期に解除させたり、刑事事件として起訴される前に和解に結び付けたり、起訴後の量刑を可能な限り軽減させたりする必要があります。
この過程において、被害者とコンタクトをとったり、裁判所に対してご依頼者様の誠意を主張したりするのが弁護士の役割であり必要性といえます。

 

これに対し、ご依頼者様が事件を起こしたつもりが全くないような場合には、裁判所に対してご依頼者様の即時身柄釈放を訴えるとともに、刑事事件として不起訴処分を目指したり、仮に起訴されてしまった場合でも一貫して無実を主張し続ける必要があります。
そしてこの場合には、ご依頼者様本人には心身ともに大きな負担が長期間にわたってのしかかることとなります。
そのため、ご依頼者様が無実を主張するにあたって弁護士がご依頼者様を支える必要性はとても大きいものといえます。

 

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榎本 清Kiyoshi Enomoto / 埼玉弁護士会

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