離婚に関する基礎知識や事例
Basic Knowledge
■離婚をするには
離婚をするには、協議離婚・調停離婚・裁判離婚という方法があります。
協議離婚は、夫婦間での話し合いにより、離婚が成立する場合を言います。2人が離婚に納得し、離婚届を提出すれば、それで離婚は成立します。
調停離婚は、夫婦間での話し合いがまとまらない場合や、一方が協議に応じない等、そもそも2人での話し合いが困難な場合に行います。家庭裁判所に調停を申立て、調停委員を介して一方ずつ話をしていきます。調停が成立すれば、離婚することができます。
裁判離婚は、調停離婚によっても離婚が成立しなかった場合、つまり、調停が不成立に終わってしまった場合に行います。裁判において離婚が認められるためには、民法上に定められている離婚事由に該当していることが必要です。裁判官にそのような離婚事由があると認めてもらうためには、自分たちで離婚事由に関して主張立証しなくてはなりません。事前にきちんと証拠を用意しておくことが大切です。
●離婚をお考えの方へ
離婚をお考えの方は、単に離婚をするということに限らず、そのほかにも離婚にあたって考えておくべきことがあります。
例えば、財産分与や婚姻費用、子どもがいる場合には親権や養育費、面会交流といった事項です。まずは夫婦間でどうするか決めることになりますが、話し合いがまとまらなければ、先ほど確認した通り、調停へと移行することになります。その際には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
●離婚に関するご相談は当事務所まで
西風総合法律事務所では、埼玉県所沢市にお住まいの方を中心に、幅広くご相談を承っております。離婚についてお悩みの方は、一人で抱え込まず、弁護士にご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
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榎本 清Kiyoshi Enomoto / 埼玉弁護士会
離婚、相続、交通事故に強い弁護士をお探しならお任せください。
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事務所概要
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名称 | 西風総合法律事務所 |
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代表者 | 榎本 清(えのもと きよし) |
所在地 | 〒359-1145 埼玉県所沢市山口33-1グランディール402 |
連絡先 | TEL:04-2929-9100 |
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