みなし相続財産とは?該当する財産や知っておくべきポイントを紹介
相続税の大きさは、取得した財産の価額を調べ、そこから税率を乗じるなどさまざまな計算過程を経て算出することができます。まずは課税対象になる財産を把握することから始める必要がありますが、このとき、「みなし相続財産」というものを考慮しなくてはなりません。
そこでどんな財産がみなし相続財産になり、どの程度相続税の計算に含まれるのか、当記事で解説をしていきます。
純粋な相続財産以外にも相続税は課税される
相続税の課税対象となるのは、基本的に被相続人(亡くなられた人物)が所有していたものであって、相続・遺贈により取得した財産です。
※遺贈とは、遺言書により遺産を譲渡すること。
土地や家屋、現金、預貯金、株式、貴金属、宝石、美術品、借地権、自動車、金銭債権など、多種多様な財産がここに含まれます。
しかし相続税の計算上、本来の相続財産以外にも加えるべき財産がいくつかあります。生前贈与加算と呼ばれるルールに基づき、相続開始前3年以内の贈与財産も含めないといけませんし、逆に相続や遺贈により取得したものでも法令上非課税財産として区分されているものや葬式費用、債務などは控除して課税価格を算出します。
生前贈与加算も忘れてはいけませんが、「みなし相続財産」もここに含めることが法定されていますので留意しましょう。
みなし相続財産とは
みなし相続財産とは、「相続・遺贈で取得したわけではないものの、実質的にそれと同等の経済的効果を持つため、相続・遺贈で取得したものとみなす財産」のことです。
代表的なものは以下で詳しく説明するとして、ひとまず次のように列挙することができます。
- 被相続人が保険料の負担をしていた生命保険契約に基づいて支給される生命保険金
- 死亡退職金であって被相続人が亡くなってから3年以内に支給が確定されたもの
- 生命保険契約に関する権利
- 定期金に関する権利
- 相続・遺贈により取得しなかった人物が、相続時精算課税の適用を受けて取得していた財産
- 結婚・子育て資金の一括贈与についての特例を受けたときの管理残額
- 贈与税の納税猶予の特例を受けていた農地や非上場株式
生命保険金について
みなし相続財産に該当する生命保険金とは、「被相続人が亡くなったことをきっかけに受け取った生命保険金のうち、被相続人負担の保険料に対応する金銭」です。
「相続財産とみなされる生命保険金」 = 生命保険金×被相続人が負担した保険料/保険料の総額
つまり、生命保険金が1,000万円であって、保険料500万円のうち被相続人が300万円を負担していたのであれば、(1,000万円×300万円/500万円の計算により)600万円がみなし相続財産として組み込まれます。
なお、被相続人が負担していない部分について一切課税されないわけではありません。次のように所得税または贈与税が課税されます。
- 保険料負担者=受取人の場合:一時所得として所得税が課税
- 保険料負担者≠受取人の場合:贈与がなされたとして贈与税が課税
相続財産とみなされる生命保険金の範囲
ここでの生命保険金とは、「生命保険会社との契約に基づく保険金」はもちろん、次の金銭も含まれます。
- 偶然の事故による死亡に伴って支給される損害保険金
- 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の簡易保険契約による保険金
- 株式会社かんぽ生命の簡易保険契約による保険金
- 農業協同組合の生命共済契約等に基づく共済金
- 保険金に併せて取得する利益配当金や前納保険料、割戻金、剰余金
一方で、健康保険や厚生年金保険などから支給される金銭などはみなし相続財産としての生命保険金には含まれません。
相続財産とみなされる金額と非課税限度額
相続財産とみなされるとしても、そのすべてに課税されるわけではありません。「非課税限度額」の定めがありますので、次の計算式に従って法定相続人の数が多いほど課税される金学は小さくなっていきます。
非課税限度額 = 500万円×法定相続人の数
ただし、この非課税限度額の適用があるのは相続人限定です。相続人ではない方が受取人である場合は計算に要注意です。
死亡退職金について
みなし相続財産に該当する死亡退職金とは、「被相続人が亡くなったことをきっかけに支給を受ける退職手当金であって、死亡後3年以内に金額が確定した金銭」です。
死亡後3年以内に金額が確定せず、その後支給がなされた場合は、受取人の一時所得となって所得税の課税を受けます。
相続財産とみなされる死亡退職金の範囲
相続財産とみなされる死亡退職金には、「退職手当金」という名目で支給されるもののほか次のものも含まれます。
- 功労金
- 被相続人を契約者とする小規模企業共済契約に基づく共済金
- 確定拠出年金に関する死亡一時金
- 実質的に退職手当金に該当する弔慰金等
なお、未払い賃金や賞与が死亡後に支払われたときはみなし相続財産ではなく本来の相続財産として通常通り相続税の課税を受けます。
相続財産とみなされる金額と非課税限度額
死亡退職金についても生命保険金同様、非課税限度額が設定されています。計算式も同じで、次の通り法定相続人の数に対応して定まります。
非課税限度額 = 500万円×法定相続人の数
みなし相続財産について知っておきたいポイント
これらみなし相続財産に関してはいくつか知っておきたい大事なポイントがあります。以下のポイントについては押さえておきましょう。
遺産分割は対象外 | みなし相続財産は税制上の取り扱いであって、民法のルールを基礎とする遺産分割においてまで相続財産としてみなされるわけではない。 受取人が決まっていることが多く、支給された時点で特定の人物に固有の財産になり、相続人の協議で分け合うものではない。 |
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非課税枠は相続放棄をすると使えない | みなし相続財産は相続人の権利に基づいて受け取るものではないため、相続放棄をしても取得ができる。 ただし、相続放棄をすることで生命保険金や死亡退職金における非課税枠が使えなくなるため要注意。 |
特定の相続人以外には「2割加算」のルールが適用される | 本来の相続財産ではないため、被相続人の配偶者・子ども・親以外がみなし相続財産の受取人になることもあるが、この場合は一般的な相続税の計算同様に「2割加算」のルールが適用される。 「配偶者および1親等の血族以外」については税負担を2割多く見積もらないといけないことに注意。 |
以上を踏まえ、正しい相続税の額を計算していきましょう。必ずしも財産を受け取った方自身が計算を行う必要はなく、対応が難しいという場合は専門家を頼るようにしましょう。
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