遺産分割協議について|手続きの進め方や協議書作成時の注意点を解説
親族が亡くなると、その方の所有していた財産について「誰がどれだけ取得するのか」という点について話し合うことになります。このことは、家族・親族間でコミュニケーションを取る良い機会になる反面、トラブルを引き起こす機会にもなり得ます。
そのため協議を行う際は十分注意しなければなりませんし、協議後の紛争を防ぐためにも遺産分割協議書を作成しておく必要があります。
当記事ではこれら遺産分割について相続人が知っておきたいポイントをまとめました。
遺産分割とは
遺産分割とは、被相続人(亡くなった人)の財産をどのように分けるかを決める手続きです。遺言書がある場合は原則としてその内容に従って分割されますが、遺言書がない場合や遺言書に記載された内容に問題がある場合には、法定相続人全員が集まり、話し合いによって決定することになります。
この遺産分割は、不動産や預貯金、動産など被相続人が所有していたすべての財産を対象として行われます。
そしてその際の話し合いを「遺産分割協議」といい、協議での合意内容を書面にしたものを「遺産分割協議書」と呼びます。
なお、法律上は民法で定められた「法定相続分」という割合が存在しますが、必ずしもその通りに分けなければならないわけではありません。
相続人同士が話し合いによって決めることができますので、不動産などの分割しにくい財産の扱いを決めたり、各相続人の事情や被相続人との関係性を考慮して分割したりすることも可能です。
遺産分割協議の進め方
相続が発生してから遺産分割協議書作成までの手順は、一般的に次のように進みます。
遺産分割協議の手順 | 必要な作業内容 | |
---|---|---|
1 | 法定相続人の確認 | まず、誰が相続人になるのかを確定させるため、被相続人の「出生から死亡までの連続した戸籍謄本」を収集して確認することから始める。相続人の調査を怠ると、後から新たな相続人が登場して遺産分割協議がやり直しになる可能性があるため要注意。 |
2 | 法定相続分の確認 | 民法で定められた相続割合(法定相続分)を確認する。これは配偶者がいる場合といない場合で大きく異なる。たとえば配偶者と子どもがいる場合、配偶者は1人で遺産の1/2、子どもは残り半分を人数で割った割合を取得する。 |
3 | 相続財産の確定 | 被相続人がどのような財産を持っていたかを調査する。不動産や預貯金、有価証券、そのほか動産や借金などもすべて洗い出す。 |
4 | 財産目録の作成 | 確認した財産をリスト化し、評価額も含めた財産目録を作成する。これが遺産分割協議を進めるための基礎的な資料となる。 |
5 | 遺産分割協議の実施 | 相続人全員が参加して協議を行う。法定相続分を参考にしながらも、各相続人の事情や希望を考慮して分割方法を話し合う。 |
6 | 遺産分割協議書の作成 | 協議内容が合意に達したら、その内容を「遺産分割協議書」として文書化する。これは相続人全員が遺産分割の内容について合意したことを証明する重要な書類。遺産の名義変更をするためにも、相続税の申告をするためにも重要な書類となる。 |
相続開始後すぐに協議を始めることはできません。必ず遺産の内容を調べること、そして相続人については戸籍謄本等を取得して詳細に調査するようにしてください。
遺産分割協議でよくあるトラブル
遺産分割協議は金銭が絡む問題であるためトラブルも起こりやすいです。以下に代表的なトラブル事例を紹介します。
- 一部の相続人が遺産の存在を隠していたことが発覚するケース
・・・被相続人と同居していた相続人が、ほかの相続人が知らないタンス預金の存在を把握していながら協議の場で明かさなかった場合など。亡くなった時点で被相続人が所有していた財産はすべて遺産分割の対象であり、一部の相続人が独占してはいけない。 - 生前贈与があったことを黙っていたケース
・・・被相続人からの生前贈与は「特別受益」としてその分を遺産の前渡しとして評価するケースがある。そのため生計の資本となる大きな財産の贈与を受けていたときは専門家にも評価してもらい、相続分の調整を行う。 - 相続財産の売却価格を実際より低く伝えていたケース
・・・不動産など現物のままの分割が困難な遺産は、売却して現金化してから分割することがある。しかしこの際、代表して売却手続きを進めた相続人が実際の売却価格より低い金額をほかの相続人に伝えて差額を独占するという不正行為が発生することがある。 - 分割前の遺産を使い込んでいたケース
・・・被相続人の遺産を生前から管理していた相続人が、預貯金などを自由に引き出して使い込み、その事実を隠して協議に参加するケースもある。
これらのトラブルが発生した場合、すでに協議書にサインをしていたとしても遺産分割協議のやり直しを行う可能性があります。
遺産分割協議書の作成が重要
遺産分割協議書には「遺産分割の結果を正確に記録する」「トラブルを未然に防ぐ」「相続手続きに必要な書類の準備」などの役割があります。
口頭で約束しただけだと後日協議内容を証明することができず、ほかの相続人やその債権者から本来の協議結果とは異なる主張をされるリスクが高くなってしまうのです。しかし協議を作成しておけばそれが証拠となりますので、契約書と同等の効力により当事者を法的に拘束することができます。
協議書作成時の注意点
遺産分割協議書を作成するときは、以下の点に注意してください。
遺産分割協議書を作成するときの注意点 | |
---|---|
相続人全員の参加と合意 | 遺産分割協議書は法定相続人全員の合意がなければ無効。一人でも漏れている場合、やり直しが必要となる。 なお、相続人全員が一堂に会する必要はない。 |
記載内容を明確にする | 「誰が」「何を」「どれだけ」取得するのかを具体的かつ明確に記載すること。抽象的な記載ではトラブル予防の効果が期待できない。 たとえば不動産であれば登記簿通りの表示(所在地・地番・面積など)を記載し、預貯金であれば金融機関名・支店名・口座番号まで詳細に記す。 |
住所・氏名は証明書通りに記す | 相続人の住所や氏名は、印鑑登録証明書や住民票に記載の通り正確に記す。誤記があるとその後の手続きがスムーズに進まないことがある。 |
実印による押印と印鑑登録証明書の添付 | 押印がなくても無効にはならないが、安全のため、相続人全員が実印で押印するとともに印鑑登録証明書も添付しておく。これにより本人確認と意思確認が担保される。 |
後日発見された遺産への対応 | 後で新たな遺産や債務が判明する可能性もある。そのため後日見つかった遺産の取り扱いについても話し合っておき、協議書に記載しておくべき。これにより追加で協議を行う手間を省ける。 |
特殊なケースへの対応 | ・相続人が未成年の場合、法定代理人(親権者)が協議に参加するが、法定代理人も相続人で利益が対立するケースもある。この場合は家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要がある。 ・相続人の一人が相続分を譲渡している場合、譲受人も協議に参加させる必要がある。 ・遺言書が作成されており包括受遺者(特定の財産のみの遺贈ではなく、遺産に対する割合で遺贈の指定を受けたときの受遺者)がいる場合、当該受遺者も協議に参加させる必要がある。 |
遺産分割協議書に形式上の不備、内容の不備があると、せっかく作成した文書も十分に意味をなさなくなります。相続手続きが進まない、やり直しが必要になる、後のトラブルにつながるなどのリスクもあります。そのため専門家への相談も検討し、慎重に作成しましょう。
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