過払金の返還請求

過払金とは、借金の返済において、法律で定められている金利の上限を超えて支払っていた場合、通常の利息であれば返済し終わっているはずが、それ以上に支払っているお金のことを指します。
このように払いすぎた利息に関しては、貸金業者に返してもらうことができます。
そして、その請求を行うことを、過払金の返還請求と呼びます。
ここでは、過払金の返還請求についてご紹介します。

 

■過払金を返還してもらえるケース
過払金を請求できるのは、過払金が発生している場合、つまり、貸金業者から借りたお金とその正当な利息よりも返済したお金の方が多くなっているケースです。
お金を借入するときの金利の上限は法律によって定められています。
金額によって、変動しますが、かつては10万円未満であれば、利息制限法では20%、出資法では29.2%と上限金利が定められており、貸金業者は出資法の29.2%を上限に貸付を行っていました。
しかし、2010年6月に法律が改正され、上限金利は20%に引き下げられました。
そして、かつてはグレーゾーンとされていた、利息制限法と出資法の上限金利の差を過払い金として貸金業者に返還請求できるようになりました。
そのため、2010年6月以前に借金をしていた場合、返還できる可能性が高いと言えます。
また、完済している場合であっても、過払金の返還を請求できることがあります。

 

■返還請求の手続きの流れ
・ご相談
まずは、お客様からご相談をいただき、ご状況をヒアリングします。
そして、その内容をもとに、ご契約するかお決めいただきます。

 

・過払金調査
契約が完了すれば、過払金調査を行います。
借金の返済が完了されている場合は、貸金業者に受任通知を発送し、過去の取引履歴の開示を行います。
そして、どのくらい過払金が発生しているか調査します。
返済中の場合、取引履歴からどのくらい借金が減るのか、過払金が発生しているのかを調査します。

 

・交渉
次に、業者との交渉に移ります。
提示された和解案に応じるか、裁判手続きで請求を行うかを選びます。
返済中で、借金が残った場合は、任意整理の検討を行います。

 

・過払金の回収
業者と合意できれば、早くて翌月に過払金が返還されます。
しかし、業者の状況によって返還されるまでの日程は異なります。

 

以上が過払金返還についてのご紹介になります。

 

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