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調停離婚が不成立になったらどうする?その後の選択肢を解説

調停での話し合いがまとまらず不成立となることもあります。「離婚するのは難しいのか」と不安に思う方もいるかと思いますが、その後も離婚に向けての道はいくつか残されています。

 

どのような選択肢があり、それぞれどのような場合に選択するのか、当記事では調停が不成立となったその後について解説していきます。

調停の不成立は珍しいことではない

離婚調停は、家庭裁判所の調停委員を介して夫婦が話し合う手続きです。双方が合意できれば調停成立となりますが、合意の見込みがないと調停委員会が判断した場合、調停は不成立として終了します。

 

調停までで離婚を成立させられる例は多いですが、成立には双方の同意が欠かせないため、不成立に終わってしまうことも珍しくはありません。

 

たとえば次のような原因で不成立となります。

 

  • 離婚すること自体について一方が断固拒否しているケース
  • 離婚には同意しているが、親権や財産分与などの条件で折り合わないケース
  • 当事者の一方が聞く耳を持たず、調停も欠席し続けているケース

調停が不成立となったその後の選択肢

調停が上手くいかなかった場合でも、基本的に、手続きが自動で次の段階へと進むことはありません。調停手続きが終了するのみですので、離婚を望むのであれば当事者自らが次の行動を起こさなくてはなりません。

※例外的に裁判所が職権で「審判離婚」を決定することはある。当事者がほぼ合意できているものの些細なことで揉めている、一方が病気などで調停に出席できない、などの場合に利用される手続きである。

 

そこで、以下の手続きの利用を検討しましょう。

再度の話し合いによる協議離婚

調停が不成立に終わっても、再び夫婦間で話し合いを試みることは可能です。

 

調停を経たことで相手の考えや主張がより明確になったと思われますし、一定の冷却期間を置いたことで当初より冷静に話し合える可能性があります。

 

協議離婚であれば裁判所の手続きが不要で、時間や費用を削減できるメリットがあります。弁護士を代理人として交渉することも可能です。

ADR(裁判外紛争解決手続)の利用

ADRとは「裁判外紛争解決手続」とも言い換えられる仕組みで、民間の機関を利用した和解方法のことです。

 

裁判所を利用しませんので、対応する時間帯が裁判所の開いている時間に制限されません。

 

「調停だと解決できなかったけど、訴訟に進むのはハードルが高い」と感じる場合に有効な選択肢といえるでしょう。

 

ただし、ADRで合意に至った場合の合意書には調停調書ほどの法的効力がなく、強制執行ができない点には注意が必要です。ADRを利用した離婚は、調停離婚ではなく協議離婚として扱われます。

再度の離婚調停申し立て

離婚調停の申し立てに回数制限はありません。不成立後に再び調停を申し立てることも可能です。

 

一度不成立となったその後、当事者の考えや状況に変化があれば、結果が変わる可能性もあります。

 

ただし、状況が変わらないまま短期間で再び申し立てをしても同じ結果になる可能性が高いためすぐに取るべき選択肢とはいえません。

離婚裁判(訴訟)の提起

離婚調停が不成立になった後の、もっとも現実的で解決可能性の高い選択肢が「離婚裁判」です。

 

裁判所が判決によって強制的に結果を出す方法のため、夫婦の合意がなくても離婚が成立する可能性があります。

 

ただし、離婚裁判を選択する場合は「法定離婚事由」のいずれかが認められる必要があります。以下の事由に該当すること、そして該当していることを客観的に示せるように備えてから訴訟を提起しましょう。

 

法定離婚事由は次の5つです。

 

  • 不貞行為(浮気・不倫)
  • 悪意の遺棄(正当な理由なく同居義務や協力義務を履行しない)
  • 配偶者の生死が3年以上明らかでない
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由

 

最後の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」は、長期間の別居、DVやモラハラなどを理由に認められる余地があります。明確な離婚事由がなくても、別居期間が相応に長い場合(一般的に35年以上)は、婚姻関係が破綻したとして離婚が認められる傾向にあることは覚えておくと良いでしょう。

状況に応じて最適な手段が異なる

調停が不成立となった後に取るべき手段は、離婚を希望する理由や相手の態度、経済的状況によって異なります。

 

もし、相手が離婚自体を拒絶しているのなら、法定離婚事由の存在を証明できるようにした上で離婚裁判を提起するのが現実的でしょう。

 

一方、離婚に同意はしているが条件面で折り合わないケースでは弁護士を介した再度の協議やADRの利用も検討する価値があります。

 

現状、明確な離婚事由がないのであれば戦略的に一定期間別居してから離婚訴訟を提起する方法も考えられます。ただし、別居の存在が必ずしも離婚につながるわけではなく、「婚姻関係が破綻した」と法的に認められるかどうかが重要になってきます。簡単には離婚が認められない点には注意しましょう。

 

具体的な戦略、手続きの検討、証拠の準備などは専門家である弁護士にも相談しながら、自身の状況にもっとも適した方法を選択することをおすすめします。

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榎本 清Kiyoshi Enomoto / 埼玉弁護士会

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