遺言書の種類と選び方を解説|自筆・公正証書・秘密証書や特別方式について
一口に「遺言書」といっても法的に有効なものには複数の種類があり、それぞれに特徴や向き不向きがあります。保管の方法や運用方法などに差がありますので、遺言書作成に取りかかる前には作成方式の違いを確認しておきましょう。
遺言書には複数の種類がある
遺言書はまず、「普通方式」と「特別方式」に分けられます。
普通方式とは日常の場面で使われる3種類(自筆証書・公正証書・秘密証書)の遺言のことで、ほとんどの方はこの中から選ぶことになります。
これに対し特別方式は、病気や事故、隔離状況などにあり通常の方式で遺言を残すことが難しい場面で認められる例外的な作成方式を指します。
普通方式3種の比較
普通方式3種の違いを確認しておくことが大事です。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
|---|---|---|---|
作成方法 | 全文・日付・氏名を自書し、押印 | 公証人が作成(証人2名以上必要) | 自分で作成、封印し、公証役場で存在を証明(証人2名以上必要) |
費用 | 0円で作成可能 | 数万円〜(財産額による) | 13,000円(財産額に関係なく定額) |
無効リスク | 高め | 低い | やや高め |
検認 | 必要(法務局保管制度利用時は不要) | 不要 | 必要 |
秘匿性 | 高い | やや低い(公証人・証人が知る) | やや高い |
費用や手間の差が大きく、有効性の確実さも方式によって変わります。どれが正解というわけではなく、状況によって最適な選択肢は異なります。
どの種類が向いている?
3種のうちどれを選ぶかは、「確実性をどこまで求めるか」と「費用・手間をどの程度かけられるか」のバランスで考えると良いでしょう。
《 選択方法の例 》
- とにかく確実に作成して、相続人間の争いを防ぎたい
→ 公正証書遺言 - 費用を抑えながらある程度の安全性も確保したい
→ 自筆証書遺言(法務局保管制度利用) - 存在や内容も、まだ誰にも知られたくない
→ 自筆証書遺言(自己保管) - 内容の秘匿性は確保しつつ、作成した事実については認証を受けたい
→ 秘密証書遺言
ただしこれはあくまで目安です。財産の種類や家族構成、人間関係によって最適な選択は変わるため迷う方は弁護士にご相談ください。
自筆証書遺言の特徴
自筆証書遺言は、遺言者が遺言書の全文・日付・氏名を自書し押印することで成立する方式です。紙とペンさえあれば費用をかけずにいつでも作成・修正できる手軽さが最大の特長です。
ただし形式の不備がそのまま無効につながるリスクがありますし、自宅保管だと紛失や改ざん、発見されないままになるリスクもあります。
法務局の保管制度は要チェック
「自筆証書遺言書保管制度」を利用すると、法務局に遺言書を預けることができます。
この制度を使えば家庭裁判所での検認が不要になり、紛失・改ざんのリスクも解消されます。
また法務局が外形的な部分は確認してくれるため、形式上の不備を気づくきっかけにもなるでしょう。
※ただし法務局が確認するのは形式面のみで、遺言書の内容の適切さは確認されない。遺言内容については別途専門家に確認してもらうことが重要。
公正証書遺言の特徴
公正証書遺言は公証役場において公証人が関与して作成する方式で、3種類の中でもっとも確実性が高いとされています。
遺言者が公証人に遺言の内容を伝え、公証人がそれを文書にまとめて作成。証人2名以上の立会いが必要で、作成した原本は公証役場に保管されます。そのため紛失・改ざんのリスクがなく、形式上の不備で無効になる心配も少なく、さらに検認も不要です。
ただ、財産額に応じた公証人手数料が費用としてかかります。
秘密証書遺言の特徴
秘密証書遺言は、自分で作成、そして封印した遺言書を公証役場に持参して証人2名以上とともに「これは自分の遺言書である」という事実のみを証明してもらう作成方式です。
公証人も内容を確認しないため、遺言の内容に関しては誰にも知られずにいられるのが特徴です。また、全文を手書きする必要がなく、パソコンや代筆での作成でも有効です。
一方、内容の不備などを理由とする無効のリスクは自筆証書同様に残りますし、検認作業も必要です。さらに、原本は自己管理となるため紛失や発見漏れのリスクもあります。
実務上、この方式はあまり使われていないのが現状です。
緊急事態でのみ認められる特別方式もある
病気や事故などで通常の遺言書を作成できない状況にある方のために、「特別方式」による遺言作成も法的に認められています。
この特別方式は「危急時遺言」と「隔絶地遺言」に大別されます。
- 危急時遺言:死が差し迫った状況(病気や事故)で利用できる。証人3名以上が立会い、遺言内容を口頭で伝え、証人の1人が筆記および確認した上で全員が署名押印を行う。さらに、作成後20日以内に家庭裁判所に確認の申立てをしなければ効力は生じない。
- 隔絶地遺言:伝染病による隔離施設にいる人や、船舶に乗船中の人などが利用できる方式。警察官や船長などの関与のもとで作成が可能。
なお、遺言者が通常の方式で遺言を作れる状態になってから6ヶ月以上生存した場合には効力を失います。緊急時の例外的な措置である点は留意しておきましょう。
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