成年後見制度とは何か?仕組みや必要になる場面、利用手順をやさしく解説
成年後見が必要になる場面はいつやってくるかわかりません。また、必要な対応が遅れることで重大な法的リスクを負うおそれもあります。早いうちの備えが重要ですので、成年後見という制度をチェックしておくことをおすすめします。
成年後見はどんな制度か
成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害などによって判断能力が低下した方の権利や財産を守るため、法律的なサポートをする人(後見人等)を選ぶ仕組みです。
「自分で適切に判断することが難しい状態」にある方が、不利益な契約を結ばされたり財産を悪用されたりすることなく生活できるよう支援することを目的としています。
制度は大きく法定後見と任意後見の2種類に分けられ、判断能力がすでに低下している方には法定後見が、まだ判断能力がある段階で将来に備えて準備しておく場合には任意後見が用いられます。
法定後見の3つの区分
法定後見はさらに3つの区分に分かれます。
本人が判断能力をほぼ常に欠いている状態であれば「後見」を、著しく不十分な場合は「保佐」を、不十分ではあるが一定の判断ができる状態なら「補助」の区分を利用することになります。
各区分に応じて後見人・保佐人・補助人が選任されるのですが、与えられる権限の範囲が異なります。
成年後見がなければ困ること
「後見人をつけなくても家族がいればなんとかなるのでは?」と思うかもしれません。しかし家族であっても本人に代わって法的な手続きを行うことには限界があり、本人の判断能力が低下することに伴い次のような問題が起こり得ます。
銀行の手続きができない | 銀行窓口での解約や引き出しなどの手続きが難しくなり、生活費や介護費用の負担に困る。 |
|---|---|
所有不動産を売れない | 施設への入居費用を賄うために自宅を売りたい、遺産分割のために不動産を処分したいという場面でも本人が対応する必要があり、子どもなどの家族が勝手に売却することはできない。 |
介護サービスや施設入所の契約ができない | 介護施設への入所や福祉サービスの利用には契約が必要であるところ、判断能力が不十分な状態では有効な契約が難しくなる。 |
悪質な勧誘・詐欺に対処できない | 騙されて不利益な契約を結んでしまうリスクが高まり、経済的な損失を被るおそれがある。 |
後見制度で万事解決とまではいきませんが、これら多くの法的問題に対処できるようになります。
成年後見制度を利用するメリット
後見制度を利用することのメリットは、上記の内容の裏返しといえます。つまり本人の判断能力に影響されることなく口座の利用や不動産の処分、介護サービスの申し込みなどが円滑に進めやすくなるということです。
《 成年後見制度のメリット 》
- 後見人等が本人に代わり、銀行手続き・不動産売却・遺産分割・介護施設への入所契約など生活に必要な法律行為を行える
- 本人の財産は後見人が管理し、家庭裁判所への定期的な報告が義務付けられるため、親族による使い込みや外部からの詐欺を防ぐ仕組みが機能する
- 後見人が不当な契約に気づいたときは取り消すことができる
また、任意後見の枠組みを活用することで、判断能力が低下する前に自分で後見人を選び、どのような支援を受けるかを自分で決めておくことも可能です。
成年後見制度のデメリットも要確認
後見制度はメリットばかりではありません。費用や財産管理のことなど、注意すべきポイントもありますので確認しておきましょう。
《 成年後見制度のデメリット 》
- 後見人に対する報酬が毎月2〜6万円程度、長期的に発生する
※家族が後見人になる場合無報酬も可能。 - 本人や家族の希望でも、投資や相続税対策、孫へのお小遣いなど、後見制度の目的から外れる行為はできない
- 一度後見が開始されると本人の判断能力が回復しない限り継続され、制度利用を途中でやめることは基本的にできない
- 後見人を選任する権限は裁判所にあり、候補者として希望した家族が選ばれない可能性もある
なお、本人保護の必要性がなくなれば後見を終了できるルールや後見人の選任・交代をしやすくする改正案も検討されていますが、具体的な改正や施行日などは確定していません。
申立てから後見開始までの流れ
後見制度を利用するときは家庭裁判所への申立てが必要です。
比較的利用数の多い法定後見については、申立てができる人は本人・配偶者・四親等内の親族・市区町村長などです。
手続きは基本的に以下の流れで進行し、申立てから後見開始までには通常2,3ヶ月程度かかるものと認識しておくと良いでしょう。
- 本人の住所地を管轄する家庭裁判所を確認の上、申立書類を準備する
- 医師の診断書のほか、戸籍謄本・住民票・財産目録などの必要書類を用意する
- 家庭裁判所に申立てを行い、必要に応じて面談や調査を受ける
- 審理が行われ、審判が下される
- 審判確定後、法務局で後見登記が完了し、後見が始まる
書類の収集や作成は慣れていないと想像より時間がかかってしまいます。弁護士に代行を依頼することも可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせいただければと思います。
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