境界に関わる問題
不動産問題の中には、境界を巡るトラブルも存在します。
どこまで自分の所有する土地で、どこからが他人が所有する土地なのかについて、境界紛争が生じるケースです。
また、境界線を巡る以上、近隣住民と争うことになるため、精神的にも苦しい問題であると言えます。
問題の対処に関しても、法律や測量に関する知見が必要であり、専門家の関与なしには解決が難しいという特徴があります。
ここでは、境界に関わる問題についてご紹介します。
■境界線に関するトラブルについて
土地の境界線におけるトラブルは、土地の譲渡や不動産の相続などによって、「筆界」と「所有権界」の不一致が発生し、トラブルに発展するケースがほとんどです。
・筆界とは
筆界とは、その土地が初めて登記されたときに定められた区画(境界線)のことです。
その後、登記によって変更手続きがなされていない場合を除き、その境界線が適用されます。
この筆界に関しては、公法上の境界とも呼ばれ、当事者間の合意では変更することができないものとされています。
・所有権界
所有権界とは、土地の所有者の権利が及ぶ範囲の境界を指します。
これは、私法上の境界とも呼ばれ、筆界とは異なり当事者間の協議によって、変更することが可能です。
そして、多くの場合は、これらの筆界と所有権界が一致しているのですが、当事者間の協議で境界を別で定めていた場合や、長期に渡って越境して土地を利用し続けた結果、取得時効により土地所有権を取得した場合などには、筆界所有権界が一致しないという状態が成立します。
そして、境界を巡るトラブルに発展するということになります、
そのため、境界に関する問題では、この両者の違いを理解した上で話し合いを進めることが重要になります。
■境界に関する問題の対処法
次に、対処法をご紹介します。
・当事者間の協議
まずは、当事者間の協議によって解決を目指します。
具体的には、相手方と合意し、土地家屋調査士を呼び、測量を行ってもらいます。
そして、その結果に基づき、境界を明らかにし、双方の合意に至れば境界確認書を作成し、解決することができます。
・筆界特定制度の活用
当事者間の協議では解決できない場合、筆界特定制度を活用します。
筆界特定制度とは、法務局の登記官が土地の境界を調査して特定してくれる手続きのことです。
当事者や相続人であれば、筆界特定制度の申出をすることができ、筆界調査委員が土地境界の調査を行います。
調査中は、当事者は自分の主張内容を示す資料等を提示することができます。
そして、調査結果を元にして、筆界特定登記官が土地の筆界(境界)を確定し、合意に至れば、土地の境界問題を解決できます。
上記が主な対処法になります。
これらの方法でも解決できない場合は、調停や訴訟といった手続きを検討することになります。
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