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離婚成立までの流れ ~事前に話し合っておくべき重要事項と具体的な手続について~

離婚は、夫婦間の同意があれば簡単に成立させることができます。しかし深く考えずに離婚の手続を進めてしまうことで、後悔することもあります。そのため離婚を成立させる前に協議しておくべき重要事項を押さえ、夫婦間でしっかりと話し合っておくことが大事です。
また、離婚を成立させる手続にも主に3種類あります。離婚成立までの流れ、離婚手続の種類、離婚前に決めておくべき事項についてここでまとめていきます。

離婚手続の種類

離婚の手続は、大きく①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚の3種類に分けることができます。それぞれ自由に選んで行うものではなく、基本的には段階的に移行します。

 

各離婚手続の内容を簡単に紹介します。

協議離婚

協議離婚は、その名の通り夫婦間の話し合いにより離婚を成立させることをいいます。民法第763条でも「夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。」と規定されており、もっとも基本的な離婚のやり方であるといえるでしょう。

 

実際、ほとんどの離婚は協議離婚により行われています。夫婦間で離婚をするとの方針が一致していれば良いのです。

 

しかし合意に至らなければ協議離婚はできません。夫婦間の意見が一致しない場合は、次項で説明する調停離婚を検討することになるでしょう。

 

「離婚をしたい」という意見は一致していても、離婚に伴う親権の定めや財産分与などについて意見が一致させられないことで、調停離婚へと進むケースもあります。

 

なお、夫婦の協議で離婚をできるといっても、一般的な契約のように当事者間の合意だけで効力を生じさせられるわけではありません。離婚の法的効力が生じるには、離婚届の提出が必要です。

調停離婚

調停離婚は、裁判所で行う調停により離婚を目指す手続です。

 

離婚に限らず、裁判所に申し立てることで調停という手続を利用できるケースがあります。調停も最終的には当事者間での合意を目指す点は、協議と変わりないのですが、その過程に違いがあります。

 

調停での話し合いには調停委員が関与し、円滑な話し合いができる環境を裁判所が整えてくれます。当事者が直接対面する必要がなく、感情的にならず落ち着いて話を進めることができます。

 

ただし一方が拒否の姿勢を貫いている場合には調停が不成立に終わるでしょう。この場合、多くは次項で説明する裁判離婚へと手続が進むのですが、「審判離婚」の手続に移るケースも稀にあります。

 

審判は、調停の内容や提出された証拠資料などを鑑みて、裁判所が職権で離婚の成否・条件などの判断を下す手続です。
しかしながら、審判で「離婚すべき」との結論が出されても、不服の申立をすることは可能です。

裁判離婚

裁判離婚は、当事者による主張・立証、証拠の提出などを受け、裁判官が判決を出す離婚手続です。調停とは異なり、最終的な結論に当事者の同意は必要ありません。最後には必ず決着を付けることができます。

 

ただし、裁判離婚では法定の離婚事由が認められなければなりません。離婚事由は、民法に定められています。下表がその内容です。

 

離婚事由

具体例

不貞な行為があった

・不倫のこと

・肉体関係の有無が重要な判断基準となる

悪意で遺棄された

・生活費を渡さない、家を出ていくなど、夫婦としての義務を一方的に怠る行為

生死が3年以上不明

3年以上連絡が取れないなどの事情があれば満たせる

・警察への捜索依頼をしても行方が不明であれば認められやすい

強度の精神病にかかり回復の見込みがない

・意思疎通が困難なほどの精神病を患ったとき

・統合失調症や偏執病、躁うつ病など

その他婚姻を継続し難い重大な事由がある

DVやモラハラ、アルコール依存、薬物依存、ギャンブル依存など、その他様々な原因で、結婚生活を続けるのが困難であると判断される場合

 

このいずれかに該当することを主張・立証し、法的に認められることで、裁判離婚は成立させられます。

離婚成立までの流れ

まずは協議離婚で離婚を目指すのが基本的な流れです。

 

夫婦間で、離婚をするかどうか、また、後述の「親権」「面会交流」「養育費」「財産分与」などもその場で話し合うことになります。親権者の定め以外については、事後的にこれらの事項を話し合って定めることもできますが、相手方が話し合いに応じないなどの問題が起こりやすいため、必ず離婚に際して定めて話し合っておくべきです。

 

協議離婚で合意に至った場合、離婚の合意が取れたこと、およびその他の取り決め事項を書面に残します。これは、後から紛争を蒸し返されないために重要な行為です。必ず書面に記載し、双方の署名押印を行いましょう。

 

できればこの離婚協議書は公正証書として作成すべきです。これにより証拠としての効力が強まります。

 

その上で、離婚届を作成しましょう。必要情報を記入し、夫婦と証人が署名押印。市役所の窓口にこれを提出します。離婚届が受理されれば離婚は成立です。

離婚成立前に話し合って定めておくべき事項

早く離婚をしたいからといって焦って成立させるべきではありません。
後から「慰謝料を請求しておけば良かった」「財産分与でもっと受け取ることができたかもしれない」「養育費を支払って欲しい」などと後悔が生まれることもあります。

 

話し合うべき事項は人それぞれ異なりますが、代表的なものを以下で紹介していきます。

親権者をどちらにするか

子どもがいる場合は、親権者を必ずどちらか一方に定めなければなりません。
民法でも、「父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。」と規定されています。

 

親権者を「定めることができる」、ではなく「定めなければならない」とあるように、その定めなく離婚をすることはできません。

 

どちらを親権者とするのかは夫婦間で自由に話し合って決めることができますが、親権を争って裁判所に判断をしてもらうときは、「子どもの年齢」「子どもの性別」「経済力」「これまでの監護実績」「生活環境」「子どもの意思」などが総合的に考慮されます。

 

やはり、子どもの世話を良くしていた親、一緒に長く過ごしていた親の方が有利になります。

財産分与の内容

夫婦として築いてきた財産は、離婚に際して分け合います。土地や建物、現金、預貯金、自動車、退職金、そして借金などもすべて財産分与の対象です。

 

1/2ずつ均等に分与するのが基本ですが、合意により自由に割合は調整できます。
より大きな割合で取得しようとする場合は、夫婦として築いていない、個人的に築いた財産であることを積極的に立証する必要があるでしょう。

 

なお、婚姻前から所有していた財産については財産分与の対象外です。

養育費の支払い

子どもがいる場合、親権者となった親が子どもの監護を行い、親権を持たない親は養育費を支払うことで子どもの成長を支援します。

 

養育費の支払いは法的な義務ではありませんので、当事者間で約束をしていなければ、非親権者に支払い義務は生じません。子どもの教育環境、生活水準などに大きく寄与するものですので、必ず離婚前に協議しておきましょう。

 

養育費の額も夫婦間で自由に話し合って定めることができます。
金額につき争いが生じて調停や裁判に進んだ場合には、主に双方の経済力に応じて定められます。親権者の年収が大きいなら養育費の額は小さくなる方向に傾きますし、非親権者の年収が大きいなら養育費の額は大きくなる方向に傾きます。

 

その他子どもの人数や年齢など様々な事情に応じて金額は左右しますが、おおむね毎月36万円程度となることが多いです。

 

ただ、重要なのは相場に近い額に設定することではありません。
「子どもに満足な環境を与えられる金額」であるかどうか大切です。
大学進学、その他将来起こり得る事象を想像し、金額を定めるようにしましょう。

面会交流の方法

親が離婚し、住む場所が変わることもあるでしょう。いきなり大きく生活環境が変わってしまい、子どもも精神的に大きな負担を負ってしまいます。

 

そこで子どもの健全な成長を図り、ショックを和らげるためにも、面会交流を実施します。こちらも法的義務ではありませんが、子どもの状況をよく見て、必要性を判断するようにしましょう。

 

具体的には、「面会交流を実施する頻度」「どのタイミングで会うのか」「どこで会うのか」「何をするのか」「1回あたりの時間」「子どもの引き渡し方法」などを詳細に決めていきます。

 

ここではごく簡単に協議すべき事項を紹介しましたが、何をどのように定めるべきか、各々の状況により異なります。そのため弁護士に相談してアドバイスをもらっておくことをおすすめします。特に夫婦間で対立しそうなときは、弁護士に依頼して交渉等の対応を依頼しましょう。裁判手続に移行したとしてもスムーズに対応することができます。

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榎本 清Kiyoshi Enomoto / 埼玉弁護士会

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