境界に関わる問題
不動産問題の中には、境界を巡るトラブルも存在します。
どこまで自分の所有する土地で、どこからが他人が所有する土地なのかについて、境界紛争が生じるケースです。
また、境界線を巡る以上、近隣住民と争うことになるため、精神的にも苦しい問題であると言えます。
問題の対処に関しても、法律や測量に関する知見が必要であり、専門家の関与なしには解決が難しいという特徴があります。
ここでは、境界に関わる問題についてご紹介します。
■境界線に関するトラブルについて
土地の境界線におけるトラブルは、土地の譲渡や不動産の相続などによって、「筆界」と「所有権界」の不一致が発生し、トラブルに発展するケースがほとんどです。
・筆界とは
筆界とは、その土地が初めて登記されたときに定められた区画(境界線)のことです。
その後、登記によって変更手続きがなされていない場合を除き、その境界線が適用されます。
この筆界に関しては、公法上の境界とも呼ばれ、当事者間の合意では変更することができないものとされています。
・所有権界
所有権界とは、土地の所有者の権利が及ぶ範囲の境界を指します。
これは、私法上の境界とも呼ばれ、筆界とは異なり当事者間の協議によって、変更することが可能です。
そして、多くの場合は、これらの筆界と所有権界が一致しているのですが、当事者間の協議で境界を別で定めていた場合や、長期に渡って越境して土地を利用し続けた結果、取得時効により土地所有権を取得した場合などには、筆界所有権界が一致しないという状態が成立します。
そして、境界を巡るトラブルに発展するということになります、
そのため、境界に関する問題では、この両者の違いを理解した上で話し合いを進めることが重要になります。
■境界に関する問題の対処法
次に、対処法をご紹介します。
・当事者間の協議
まずは、当事者間の協議によって解決を目指します。
具体的には、相手方と合意し、土地家屋調査士を呼び、測量を行ってもらいます。
そして、その結果に基づき、境界を明らかにし、双方の合意に至れば境界確認書を作成し、解決することができます。
・筆界特定制度の活用
当事者間の協議では解決できない場合、筆界特定制度を活用します。
筆界特定制度とは、法務局の登記官が土地の境界を調査して特定してくれる手続きのことです。
当事者や相続人であれば、筆界特定制度の申出をすることができ、筆界調査委員が土地境界の調査を行います。
調査中は、当事者は自分の主張内容を示す資料等を提示することができます。
そして、調査結果を元にして、筆界特定登記官が土地の筆界(境界)を確定し、合意に至れば、土地の境界問題を解決できます。
上記が主な対処法になります。
これらの方法でも解決できない場合は、調停や訴訟といった手続きを検討することになります。
西風総合法律事務所は、所沢、入間、川越、ふじみ野市、富士見市、東京多摩エリアを中心に、東京西部、多摩、埼玉中央、埼玉西部、埼玉北部にお住まいの皆様から広く相談を承っております。
一般民事事件のほか、離婚、相続、交通事故、企業法務、借金問題、家事事件、刑事事件まで幅広い法律問題に対応しております。
初回相談は無料で承っており、事前予約で休日・時間外も対応可能です。
不動産の境界に関わる問題でお困りの際は、お気軽に当事務所までご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
任意整理手続きの流れ
任意整理とは、弁護士が本人の代わりに金融業者と交渉することで、裁判手続きを踏まずに借金の[...]
-
顧問弁護士がいるメリ...
■顧問弁護士はなぜ必要?会社を経営するにあたって、顧問弁護士と契約を結ぶことは大げさなよ[...]
-
弁護士に離婚・親権問...
誰もが円満に離婚できるわけではありません。むしろこのタイミングで揉めることは多く、離婚に[...]
-
調停離婚の流れ~手続...
夫婦の話し合いで解決できない離婚問題については調停で話し合うことになります。調停は裁判所[...]
-
相続が発生したらする...
■相続が発生したら人が亡くなったとき、相続が発生します。相続は突然やってくることが多く、[...]
-
遺言書作成、遺言の効...
■遺言とは遺言とは、将来被相続人となる人が、自分が生きているうちに、未来に起きる相続につ[...]
よく検索されるキーワード
Search Keyword
資格者紹介
Staff
榎本 清Kiyoshi Enomoto / 埼玉弁護士会
離婚、相続、交通事故に強い弁護士をお探しならお任せください。
ご相談者様のお話を丁寧にお伺いし、現状・背景も含めて十分考慮したうえでアドバイス・サポートいたします。
お困りの時はひとりで悩まずお気軽にご相談ください。
どうぞよろしくお願いいたします。
事務所概要
Office Overview
名称 | 西風総合法律事務所 |
---|---|
代表者 | 榎本 清(えのもと きよし) |
所在地 | 〒359-1145 埼玉県所沢市山口33-1グランディール402 |
連絡先 | TEL:04-2929-9100 |
対応時間 | 平日9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です) |
アクセス | 西武池袋線西所沢駅より徒歩5分。 ※マンション1階に「ステップゴルフ西所沢店」が入っています。 |