財産分与の対象になる財産は?離婚で分けるもの・分けないもの
離婚の話し合いで、どの財産をどのように分けるかで意見が食い違うことがあります。その際名義人に着目することもあるかと思いますが、重要なのは名義そのものより「夫婦が協力して築いたものかどうか」です。
どこまでが分ける対象になり、何が外れるのかを見ていきましょう。
財産分与は名義で確定しない
財産分与は、結婚している間に夫婦が築いた財産を分け合う手続きです。
給与を稼いだのが一方だけであっても、家事や育児で家庭を支えた側の貢献があってこそ財産が残ったと考えます。そのため夫名義の預金や夫名義の自宅であっても分ける対象になります。
そして分ける割合は原則として1/2ずつです。一方が専業主婦や専業主夫で収入に大きな差があっても、どちらの貢献が大きかったかが明らかでない限りは等しいものとして扱われます。
対象になる財産の見分け方
ある財産が分与の対象かどうかは、「いつ手に入れたか」「何のお金で手に入れたか」の2点に着目することでおおよその判断がつきます。
ポイント①結婚してから別居するまでに得たものか
対象になるのは「結婚した日から別居した日までの間に増えた財産」です。
別居してからは夫婦の協力があったとはいえないため、その後に受け取った給与やそれで買ったものは基本的には含みません。別居せずに離婚する場合は、離婚した日が区切りになります。
ポイント②夫婦の収入から得たものか
「購入の元手がどこから来たか」も大事です。
給与や事業の収入から買ったものであれば、名義がどちらでも対象になります。反対に親から相続したお金や実家からの援助で買ったものは、夫婦の協力とは関係がないため対象から外れます。
金額はいつの時点で計算するのか
対象を確定する時点と金額を計算する時点は、別に考えなくてはなりません。
たとえば不動産や株式の評価額は「別居時ではなく、実際に分与する時点の価格」を使うのが通常で、解決まで長引けばその間の値動きが結果に影響します。
財産分与を請求できるのは離婚から5年
財産分与は、離婚が成立した日から5年以内に請求する必要があります。この期間を過ぎると家庭裁判所に求めることができなくなるため、離婚を先に成立させる場合でも、期限を意識しておくことが大切です。
※2026年3月31日までに離婚した場合の期限は「2年間」。
財産分与で分ける財産の例
分ける対象は現金や自宅に限りません。実際に問題になりやすいものとして、次のようなものが挙げられます。
財産の種類 | 具体例 |
|---|---|
現金・預貯金 | 給与振込口座、定期預金、財形貯蓄、手元の現金 |
不動産 | 自宅の土地建物、投資用マンション、駐車場 |
有価証券など | 上場株式、投資信託、社債、暗号資産 |
保険 | 解約返戻金のある生命保険、学資保険、個人年金保険 |
退職金 | すでに受け取って残っている分に加え、退職時期が近いなど支給が具体的に見込まれる将来分 |
動産 | 自動車、家具家電、貴金属、骨董品 |
負債 | 住宅ローン、教育ローン、生活費を補うための借入 |
計算から漏れやすいのが「掛け捨てではない保険」です。解約したときに戻るお金があれば、その金額を財産として扱わなくてはなりません。借金も、家族の生活のために生じたものはプラスの財産から差し引いて計算しましょう。
分けなくてよい財産(特有財産)
夫婦の協力とは無関係に手に入れた財産は「特有財産」と呼ばれ、分与の対象から外れます。
具体的には次のようなものです。
結婚前から持っていた預金、車、不動産
相続で受け取った財産
例)親の死亡により受け取った実家の土地や現金など。親や親族からの贈与
例)住宅購入時の頭金として親が出してくれたお金も含むが、夫婦双方への援助と認定されるケースもある。別居後に得た収入やそれで購入したもの
婚約指輪や結婚指輪、個人的な趣味で集めた品物など一方が個人的に持つ性質のもの
一方が遊興や個人的な事情で作った借金
ただし、特有財産であると主張する側がその裏づけを示さなければならない点には注意しましょう。相続で受け取った現金を生活用の口座に入れ、そこから何年も出し入れを続けていると、どこまでが相続分なのか区別できなくなります。こうなると、口座全体が夫婦の財産として扱われることもあります。
そこで相続の資料や結婚前の残高が分かる通帳は残しておきましょう。相続したお金を別口座に分けておくだけでも、後の説明がしやすくなります。
もめやすい財産の扱いについて
金額をはっきり決めにくい財産など、争いに発展しがちな財産もあります。
たとえば「退職金」です。
定年がまだ先でも、勤務先の制度や勤続年数から支給の見込みが高ければ対象に含まれます。
「住宅ローンが残っている自宅」にも留意しましょう。
自宅の時価がローン残高を上回っていれば、その差額を分けます。逆に残高のほうが多い場合は、差額を負債として分け合うのではなくほかの財産と合わせて全体で調整するのが一般的です。
一方が事業者の場合「会社の財産」の扱いにも注意してください。
会社の資産は法人のものであり、代表者個人の財産分与の対象になりません。ただし、その会社の株式を持っていれば株式そのものは対象になります。
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