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面会交流の流れ|話し合いから交流の実施、その後の調整まで

離婚は夫婦の合意により決断することができますが、一方の親に会えなくなる子どもには配慮が必要です。そこで「面会交流」を実施して親とのコミュニケーションを続けることになるのですが、その実施にあたってはさまざまな事項を取り決めておく必要があります。

 

取り決めを行い交流が実施されるまでの流れ、また面会交流実施にあたってよくある疑問などをここで紹介します。

面会交流の流れ

面会交流の具体的な方法については法律で規定されておらず、細かなルールは親同士で決めていく必要があります。

親同士の協議で交流方法を考える

離婚協議で子どもの親権のついて話し合うと同時に面会交流についても決めるのが一般的です。

 

例えば面会交流の頻度(「月1回」「隔週」など)、時間(「2時間」「半日」など)、場所(「自宅」「公園」「公共施設」など)、方法(「父母のみ」「第三者同席」など)、その他費用負担や連絡方法などを具体的に定めていきます。

 

そのとき、親の都合ばかりを考えてはいけません。そもそも面会交流は非監護親のために実施するものではなく、子どもの健全な成長のために実施するものです。そのため子どものことを第一に考え、無理のない実施方法を考えることが重要です。

 

協議がまとまれば「面会交流合意書」を作成して署名捺印しましょう。

裁判所を利用して交流方法を決める

当事者間の協議だけで決められない、意見が合わないというときは、家庭裁判所に申し立てて「調停」や「審判」を受けましょう。

 

調停では、調停委員が間に入り、双方の意見を調整しながら合意形成を目指します。

 

調停でも合意に至らない場合は、審判により面会交流の内容を決定します。審判では、調停での話し合いや、家庭裁判所調査官の調査結果などを参考にして、判断が下されます。

子どもの状況に合わせて実施方法を調整していく

当事者間で作成した合意書、あるいは調停や審判の結果に基づいて、面会交流を実施していきます。

 

いったん決めた内容を一方の親の一存で勝手に変えることは認められません。しかしながら、状況に応じてより適切な実施方法に調整していく姿勢は重要で、特に子どもの成長に合わせた面会交流となるよう留意してください。

 

子どもの年齢が10歳を超えてくると、裁判所でも子ども自身の意見が重視されるようになってきますので、子どもの意見も取り入れながらより良い方法を模索する必要があるでしょう。また、専門機関に相談してアドバイスを受けることも有効です。

面会交流で配慮すべきこと

面会交流の頻度や時間に関しては、子どもの年齢や生活リズム、学校や保育園等の予定、父母の居住地や仕事状況などを考慮して、子どもに負担をかけない範囲で設定することが大切です。

 

一般的には、未就学児の場合は月1~2回程度、子どもが大きくなってくるともう少し控えめな頻度となることが多いです。

 

面会交流の場所に関しても、子どもの年齢や関係性などを考慮して、安心できる場所を選びます。公園や商業施設、娯楽施設などさまざまな場所が考えられます。自宅で交流することもありますが、監護親の承諾なく第三者を立ち会わせることのないようにしましょう。

 

そのほか、監護親に無断で子どもと約束を交わしたり、相談なくプレゼントやお小遣いを渡したりすることもトラブルの発端となるリスクがあるため避けるべきです。

よくある問題・疑問について

面会交流の取り決め、実施に関してよくある問題や疑問についていくつか紹介していきます。

養育費を支払ってくれないときは拒否できる?

面会交流とは別に養育費の支払いについて決めることもあります。そして「いったん支払いについて同意をしていたものの、だんだんと支払いをしてくれなくなってきた」という事例は珍しくありません。

 

そんなとき、面会交流について拒否したくなるものですが、原則として養育費の未払いを理由に面会交流の拒否はできません。それぞれ別個のものであり、子どもの利益のことを考えると面会交流は続けるべきともいえます。

 

そのため養育費の未払いに関しては別途法的手段を取り解決を目指しましょう。

祖父母でも面会交流できる?

祖父母には面会交流権がありませんが、非監護親と一緒に立ち会って面会交流を行うことで孫に会うことができます。

 

ただし、勝手に同席をすべきではありません。監護親が把握していないまま祖父母が同席していることが原因で揉めることもありますので、監護親による同意を得てからにしましょう。

虐待や連れ去りの不安がある

虐待や連れ去りのおそれがある場合にまで面会交流を実施する必要はありません。子どもの安全確保を最優先に考えましょう。

 

離婚時にすでにその危険性があるとわかっているのなら、面会交流を実施しない方向性で話し合いを進めます。調停や審判においても、連れ去りや虐待、監護親への加害などのおそれがあるときは面会交流を拒否することができます。

再婚をしても続けないといけない?

再婚をしたというだけで面会交流を拒否することはできません。再婚により親の状況が変わったとしても、子どもにとっては離れて暮らす親との関係性は重要であると考えられており、原則として面会交流は継続されます。

 

ただし、再婚相手との関係や子どもの状況に応じて面会交流の内容や方法は調整する必要があるでしょう。

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