後遺障害の「事前認定」とは?被害者請求との違い、メリット・デメリットを解説
交通事故で怪我を負い、後遺症が残ってしまったなら、後遺障害認定の手続きをご検討ください。この認定結果が賠償金の額を大きく左右します。
認定には「事前認定」と「被害者請求」の2つの方法がありますので、ご自身に合ったやり方で手続きを進めましょう。ここでは事前認定に焦点を当てながら、被害者請求と比較しながら特徴を解説しています。
後遺障害認定の制度について
後遺障害とは、治療を続けても改善が見込めない状態で残った症状のことです。交通事故の賠償では、この後遺障害の等級に応じて慰謝料や逸失利益の金額が算定されます。
等級は1級から14級まであり、症状の重さによって振り分けられます。もっとも重い1級は、両目を失明した、両腕をひじ関節以上で失ったといった状態です。もっとも軽い14級は、むち打ちで神経症状が残ったといった状態が該当します。
※厳密にいうと、「介護を要する後遺障害(1級・2級)」と「それ以外の後遺障害(1級~14級)」に分かれている。
認定を行うのは損害保険料率算出機構という第三者機関で、保険会社でも被害者本人でもありません。中立的な立場の組織が判断しますので、この組織に対する申請手続きが必要になるのです。
事前認定の仕組み
事前認定とは、「加害者側の任意保険会社が申請手続きを進める方法」を指します。
被害者が直接書類を提出したりする必要はなく、基本的に保険会社に任せておけば認定結果が出ます。
そこで治療が終了して症状固定となったら、医師に「後遺障害診断書」を作成してもらいましょう。受け取った診断書を加害者側の保険会社へ提出すると、保険会社がその他必要書類を集めて、自賠責保険会社を通じて損害保険料率算出機構に申請してくれます。
こうして等級が決まれば、その等級を前提に賠償額を計算して示談交渉を進められます。
※被害者請求の場合 |
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被害者請求は、「被害者自身が直接、加害者の自賠責保険会社に請求する方法」を指す。任意保険会社を通さず、自分で手続きを進める。 |
手続きの期間
事前認定として保険会社が書類を提出すると、その後審査期間として通常1ヶ月から2ヶ月程度の期間を要します。結果が出ると、保険会社から被害者に通知されます。
※被害者請求の場合 |
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審査期間は事前認定と同程度だが、書類の準備を被害者自身(あるいは依頼した弁護士)が行うため、等級認定のために確保しないといけない時間としては被害者請求の方が多くなる。 |
事前認定のメリット
被害者の負担が少ないことが事前認定のメリットです。
後遺障害診断書を提出するだけで、あとは保険会社が手続きを進めてくれます。医療記録の取り寄せ、申請書類の作成、提出といった煩雑な作業を自分でする必要がありません。
※被害者請求の場合 |
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認定に有利な資料を積極的に添付して提出できるのは被害者請求のメリットともいえる。医師の意見書、専門医の診断書、検査結果など、等級認定に役立つ資料を提出できる。 |
事前認定のデメリット
事前認定で提出される資料は必要最低限のものとなります。また、直接手続きに取り組む保険会社は加害者側の立場であり、等級が高く認定されればそれだけ自社が支払う賠償金が増えることを意味します。
手続きを任せられる反面、保険会社を信用できないときは不安が残ってしまうでしょう。被害者側に有利な情報を積極的に集めてくれるわけではありません。
より安心感を求めるのであれば、弁護士にも動いてもらいながら被害者請求で対応することも検討すると良いでしょう。
※被害者請求の場合 |
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被害者請求は、手間と時間がかかることがデメリット。申請書類を作成することや、自賠責保険会社に提出するといった作業を自分で行わなければならない。 |
事前認定の方がいい?
特定の等級での後遺障害が認められるようなわかりやすい症状の場合、事前認定でも安心して任せることができると思います。
一方、むち打ちによる神経症状や慢性的な痛みやしびれなど画像では異常が写りにくい症状だと、より説得的な資料の準備をした方が安心です。柔軟に対応するため、被害者請求も検討すると良いでしょう。
また、治療費の打ち切りを早期に通告された、過失割合で不当な主張をされたといった経緯があり、保険会社の対応に不信感がある場合も被害者請求を検討してみてください。被害者請求は本人の負担も大きいですが、弁護士にご相談いただければ弁護士が資料収集や申請手続きを代行することができます。
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