相続人の範囲|夫や妻、子どもなどの優先順位など
亡くなった方自身の希望があっても、自由に相続人を定めることはできません。民法という法律で規定されているためです。どのように規定がなされているのか、当記事では法律に則り「相続人になれる人の範囲」について言及し、相続が始まったとき誰が相続をできるのかがわかるように解説します。
優先順位というものがありますし、また、代襲相続などが発生することで相続できる人は変わることもあります。この点についても触れていきます。
相続人になれる人は法律で決まっている
法律に従い相続人となった人は「法定相続人」とも呼ばれます。
法定相続人は亡くなった方(被相続人)の権利も義務もすべて引き継ぎますので、資産家が亡くなったときには大きな経済的利益を受けることになる反面、借金を多く抱えていた方が亡くなったときは相続が大きなリスクを受けることもあります。
また、法定相続人は1人とは限りません。複数人が同時に法定相続人になるケースもあり、その場合は権利義務を分割して引き継ぐこととなります。分割の方法は、法定相続人同士で行う協議に委ねられますが、被相続人が生前遺言書を作成していたときはその遺言に従って分割を行います。
相続人の範囲
相続人になれる人の範囲についてですが、次のように整理することができます。
- 配偶者(夫や妻)
- 子(実子、養子、胎児)
- 孫やひ孫など
- 直系尊属(父や母、祖父、祖母など)
- 兄弟姉妹(全血の兄弟姉妹、半血の兄弟姉妹)
- 甥・姪
また、遺言書の記載に従い包括遺贈(※)を受けた「受遺者」は少し特殊な立場にあります。このときの受遺者は遺言で指定された割合で法定相続人と同等の立場に立つため、遺産分割協議にも参加します。資産も負債もその割合で取得することになり、実質法定相続人と大きな差はありませんが、法定相続人になれるわけではありません。
※「遺贈」とは遺言書に従って実行される財産の譲与のこと。「包括遺贈」は財産を特定せず割合を指定して行う遺贈のこと。
優先順位と法定相続分
前項で列挙した相続人の範囲はあくまで「相続人になれる可能性を持つ人の範囲」であって、その全員が一緒に相続人になることはありません。
実際に相続権を得られるかどうかは優先順位の高さによって決まります。この順位も民法に定められていて、上の順位の人物がいるとき、下の順位の人物は相続をすることができません。さらにその順位に応じて法定相続分(※)も変わってきます。
※「法定相続分」とは、法定された、取得できる財産の割合のこと。ただし強制はされないため相続人同士の話し合いでこの割合と異なる遺産分割もできる。
優先順位別に上記相続人の範囲を分類すると、次のように区分できます。
- どの順位の人物とも共同で相続人になれる
- 配偶者(夫や妻)
- 第1順位
- 子(実子、養子、胎児)
- 孫やひ孫など ※代襲相続がある場合に限る
- 第2順位
- 直系尊属(父や母、祖父、祖母など) ※祖父母は父と母がいない場合に限る
- 第3順位
- 兄弟姉妹(全血の兄弟姉妹、半血の兄弟姉妹)
- 甥・姪 ※代襲相続がある場合に限る
配偶者は、その他の相続人がどの順位にあるとしても一緒に相続をすることができます。ただし婚姻の成立が前提条件であり、内縁関係にある夫や妻だと相続ができません。
相続人が変わる特殊なケース
孫やひ孫、そして甥や姪に関しては、「代襲相続」が発生する場合にのみ相続ができます。また、「相続放棄」や「欠格」「廃除」がある場合にも相続人が変わることもあります。これら4つの仕組みについても紹介していきます。
代襲相続
第1順位には、子および孫やひ孫を掲げましたが、孫やひ孫に関しては相続できる状況が限定的です。
まず優先されるのは子ですので、その子がいないときの代襲相続で孫が、さらにその孫がいないときの再代襲相続でひ孫が相続人になれます。
例)
- 被相続人Xには子A・Bがいる
- Aには子C・Dがいる
- Dには子Eがいる。
このとき、Xの子であるAとBが相続人になるのが原則。ただし先にAが亡くなっているとAを代襲相続したCとDも相続人になれる。
→ 相続人は、B・C・Dになる。
※相続開始時点でDが亡くなっていると、Eも相続人になる。
相続放棄
法定相続人に該当する場合でも、自ら相続権を放棄することができます。この行為を「相続放棄」と呼びます。
相続放棄をしたとき、当人は初めから法定相続人には該当していなかったものとして扱われ、資産も負債も引き継ぐことはなくなります。さらにその方に関して代襲相続も発生しないため、相続放棄をした方に子がいたとしても、その子は相続することができません。次の順位に該当する方が法定相続人となります。
なお、相続放棄をするには家庭裁判所での手続が必要です。自分が法定相続人に該当することを知ってから3ヶ月以内に手続を行うこと、遺産に手をつけないことなどを条件に、放棄は認められます。
欠格・廃除
相続放棄は自ら権利を捨てる行為ですが、本人の意思とは別に相続権を剥奪する仕組みが「欠格」や「廃除」です。
どちらも、その対象になっている方が相続に関して悪質な行為をはたらいたときに認められるものです。特に重大な行為があるときが欠格、欠格には該当しないものの被相続人が相続させたくない意思表示をしたときに効果を生じるのが廃除です。
欠格 | 被相続人や他の相続人を死なせた場合など、特に重大で悪質な行為をはたらいたものは欠格となる。法律の規定に従い、誰かが手続を行うまでもなく権利が剥奪される。 |
---|---|
廃除 | 「被相続人に暴力を振るっていた」「モラハラをしていた」「勝手に財産を使っていた」などの悪質な行為があって、被相続人が廃除の意思表示をしていた場合に認められる。 |
欠格や廃除の場合、代襲相続が発生することはあります。代襲相続が起こらなければ、次の順位にあたる人物が法定相続人になります。
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