相続手続きの方法
■相続が発生したら
人が亡くなると、相続が発生します。相続が発生すると、亡くなられた方(被相続人)の権利義務を、相続人が引き継ぐことになります。そのためには、相続発生後に様々な手続きを行う必要があります。
●相続発生後の手続きの流れ
相続発生後に行う手続きには、期限が定められているものも多くあります。ここでは、時系列に沿った順序で、それぞれの手続きについて説明していきます。
①相続発生後すぐに行う手続き
死亡届を提出し、年金や保険に関連する手続きを行います。引き落とし口座の変更や世帯主の変更など、細々とした手続きも行ってください。
それと同時に、遺言書の有無を確認や、相続人・相続財産の把握をしておく必要があります。
②相続発生後3か月以内に行う手続き
相続放棄や限定承認、単純承認のいずれかについて選択する必要があります。特に、マイナス財産が多い場合には、相続放棄や限定承認の検討が必要になるでしょう。何も手続きをしなければ、単純承認をしたということになります。
③相続発生後4か月以内に行う手続き
被相続人(故人)の所得税につき、準確定申告を行います。
④相続発生後10か月以内に行う手続き
相続税の申告書を作成し、申告・納付を行いましょう。
●相続手続きの方法
すでに確認した通り、相続手続きには様々なものがありました。その中でも、相続人および相続財産の調査や相続放棄、相続税に関する手続きの方法について、解説していきます。
・相続人および相続財産の調査
被相続人の死亡から出生までのすべての戸籍謄本を収集します。そのうえで、相続人となる人を確定させていきます。
相続財産には、土地や建物といった不動産もあれば、現預金など、様々あるため、これらを調査し確定します。借金やローン返済義務といった相続人にとってマイナスの財産も相続対象となるため、注意が必要です。
・相続放棄および限定承認
相続放棄や限定承認は、相続を知った日から3か月以内に行う必要があります。必要な書類を揃えたうえで、家庭裁判所に提出することになります。
・相続税の申告
相続税の申告は、相続を知った日から10か月以内に行う必要があります。相続税が課税されるかどうかを計算しなくてはなりません。実際、課税対象となるのは、全体のごくわずかな場合のみですので、まずは非課税かどうかを計算してみましょう。
●相続に関するご相談は当事務所まで
西風総合法律事務所では、埼玉県所沢市にお住まいの方を中心に、幅広くご相談を承っております。相続手続きには様々なものがありますが、特に相続財産が多かったり、親族関係が複雑な場合には、より負担が大きくなってしまいます。お困りの際には、当事務所までお気軽にご相談ください。
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榎本 清Kiyoshi Enomoto / 埼玉弁護士会
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事務所概要
Office Overview
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連絡先 | TEL:04-2929-9100 |
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