任意整理手続きの流れ
任意整理とは、弁護士が本人の代わりに金融業者と交渉することで、裁判手続きを踏まずに借金の減額や、分割払いにする手続きのことを指します。
具体的には、弁護士が利息や分割回数について、貸金業者やクレジットカード会社と交渉することで、今後の返済計画を納得してもらい、借金返済に余裕を持たせる手続きのことです。
ただし、借金を減らすことができるのは、利率が法定利率より高い利息の場合です。
そのため、普通の買い物や車や住宅のローン返済のように、法定利率より低い金利で借金しているような場合には、借金の減額は見込めません。
しかし、今後支払うことになる返済金の利息をカットしたり、分割回数を増やすことで負担を減らしたりすることが可能です。
また、ケースによっては、任意整理をすることで借金が無くなったり、過払い金が返ってきたりすることがあります。
それは、利息が高い金融業者に長期間返済しているような場合は、借金が大きく減る傾向にあります。
■任意整理の流れ
次に、任意整理の流れについてご紹介します。
基本的に、以下の流れで手続きは進められます。
・債権者に対して受任通知書を発送
まず、債権者に通知書を発行します。
そして、債権者が通知を受け取れば、その時点で請求が止まります。
・債権の内容を調査
弁護士が債権者に対して、その時点までの取引履歴の開示請求を行います。
・債務の確定
債権の中身が判明した後は、利息制限法から正しい借金の額を計算します。
過払い金があれば、請求します。
・和解案の作成・交渉
債権者との交渉がまとまりやすいよう、事前に方針を決め、弁護士が交渉に入ります。
・返済開始
和解案に納得してもらうことができれば、和解書を作成し、弁済がスタートします。
以上が、任意整理についての説明になります。
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