遺言書作成、遺言の効力

■遺言とは
遺言とは、将来被相続人となる人が、自分が生きているうちに、未来に起きる相続について、あらかじめ意思表示をしておくことをいいます。
遺言は、遺言者が生存中は特に効力が生じることはありません。遺言者が亡くなって初めて、効力が生じることになります。

 

●遺言書の作成方法
遺言書には、3つの種類があります。それぞれ、①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言といいます。

 

①自筆証書遺言は、遺言者が自筆で作成することになります。手軽に作成できる分、形式に誤りがあることもあり、注意が必要です。

 

②公正証書遺言の場合、公証役場に行き、公証人に遺言書を作成してもらうことになります。法的に誤りがないかなど、公証人のチェックが入るうえ、公正証書として遺言書を作成できるため、公に証明された状態ということになります。

 

③秘密証書遺言は、基本的に作成方法は①自筆証書遺言と同じなのですが、その内容を秘密にしたまま、遺言書の存在のみを公的に証明されるという方法です。

 

●遺言書の効力
上記でご説明した通り、遺言書には種類があります。その中でも、遺言者が自分で作成する①自筆証書遺言や③秘密証書遺言の場合には、遺言書の形式に誤りがあると、効力に影響を及ぼすため、注意が必要です。
遺言書は、形式に則って作成されていなければ、法的な効力が認められません。つまり、せっかく遺言書を作成しても、無効ということになってしまいます。そのため、しっかりと形式を守って作成することが大切です。
有効な遺言書は、相続において大きな役割を果たします。民法に定められている相続処理よりも優先され、遺言書に記載されている内容に沿った遺産分割がなされます。

 

●遺言に関するご相談は当事務所まで
西風総合法律事務所では、埼玉県所沢市にお住まいの方を中心に、幅広くご相談を承っております。遺言書は厳格な様式があり、それに従わないと無効となってしまいます。作成に当たって不安な点がある方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

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榎本 清Kiyoshi Enomoto / 埼玉弁護士会

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