離婚後の共同親権とは?2026年4月からの法改正でどう変わったか
離婚したら子どもの親権はどちらか一方が持つものと思っている方は多いはずです。しかしこのルールについて2026年4月から改正が行われており、離婚後も父母双方で親権を持つ「共同親権」が認められるようになりました。
「親権」をおさらい
そもそも親権とは「未成年の子どもを育てる権限や義務」のことです。
具体的には、以下の行為を子どもの利益のために実施する権利を持ちます(同時にその責任も負う)。
子どもの身のまわりの世話や教育、医療、住む場所を決めること(身上監護)
子どもの財産を管理したり、子どもに代わって契約を結んだりすること(財産管理)
※親権とは別に、離婚した父母のどちらが実際に子どもと一緒に生活して日々の世話をするかを定める「監護者」という仕組みもある。共同親権を選択した場合でも、父母の一方を監護者として指定し、日常の養育を担当させることができる。
法改正で離婚後の共同親権が可能になった
長らく、離婚後は必ず父母いずれか一方しか親権者になれないという制度の運用が続いていました。
法改正後も「単独親権」とすることは可能ですが、同時に「共同親権」を選ぶことも可能になったのです。
どちらかが原則というものでもなく、子どもの利益にとってどちらがふさわしいかという観点から判断することが大切です。協議離婚であれば父母の話し合いで決め、意見が折り合わなければ家庭裁判所の調停・審判で決めてもらうこともできます。
共同親権では誰が何をどう決める?
共同親権を選択したとして、子どもに関するすべての事柄で2人の合意が必要になるわけではありません。
日常的な事柄、たとえば食事や着る服、日常的な通院や習いごとへの参加など、子どもに重大な影響を与えない範囲の行為については、同居している親などいずれか一方が単独で決められます。
一方で、子どもの住む場所を変えたり進学先を決めたり、心身に大きな影響を与える医療行為、財産の管理などは、父母共同で決める必要があります。
意見の対立があれば家裁へ申し立てて、一方がその事項を単独で決められるようにすることも可能です。
DVや虐待がある場合はどうなる?
DVや虐待がある状況で共同親権が強いられることはありません。
具体的には、「DVや児童虐待などの事情があり共同親権とすることが子の利益を害する」と判断される状況なら家裁が共同親権を認めるべきではない仕組みとされています。
また、すでに共同親権の状態にあったとしても、DVから逃れるために無断で引っ越しをする行為がただちに違反にあたるわけではありません。
つまり共同親権に対し「相手の同意がなければ何も動けない仕組み」と捉えるべきではなく、子どもの安全確保を最優先とする考えが根本にはあると理解しておくと良いでしょう。
共同親権とする場合の離婚届の記載方法
法改正に伴い離婚届の様式も変わりました。未成年の子どもがいる場合に関わる主な変更点は次のとおりです。
「未成年の子の氏名」欄に「父母双方が親権を行う子」の欄が設けられた
「親権者の指定を求める家事審判・家事調停の申立てがされている子」の欄が設けられた
共同親権または単独親権の意味を理解した上で合意、であることのチェック欄が設けられた
子育ての分担、親子交流、養育費の分担の取決め状況のチェック欄が設けられた
新設された欄への記載やチェックを忘れないようにしましょう。
共同養育計画書の作成が推奨されている
法務省は、離婚をする際に「共同養育計画書」を作成することを推奨しています。
法律上の義務ではありませんが、親権者、子どもが住む場所、養育費、親子交流、重要な事項をどう決めるかなどをあらかじめ文書化しておくことで、離婚後の子育てをめぐるトラブルや行き違いを防ぐことが期待できます。
どちらかが引き取り、もう一方が月に数回会うという形だけでなく、「平日は母の家、土日は父の家」「学期中は○○方、長期休暇は○○方」など、細かく分担する取決めもあらかじめ定めておくとその後の運用がスムーズに進めやすくなるでしょう。
もちろん、取り決め内容は子どもの年齢や生活環境に合わせることが大切です。
養育費や親子交流のルールも変わった
今回の法改正では、親権だけでなく養育費と親子交流についてのルールも見直されています。
離婚時に養育費の取り決めができていなくても、取り決めが整うまでの間、子どもと暮らす親が子ども1人につき月額2万円を請求できる「法定養育費」が新たにできた
親子交流については、家庭裁判所の手続き中に試行的な実施ができることや、祖父母などとの交流についても一定の場合に家裁が定められるようになった
以上のように、親権者の設定やその後の運用について大きなルール変更がありました。「相手が共同親権を希望しているがどう対応すればいいのか」「離婚届の記載方法に不安がある」など離婚に伴う新たな悩みが出てくることもあるかと思われますので、そんな場合にはお早めに弁護士へご相談ください。
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