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交通事故でもらえるお金にはどんな種類がある?損害賠償の全体像を解説

交通事故に遭うと、治療費や慰謝料などさまざまな名目のお金を受け取れる可能性があります。しかし種類が多く、何がどの程度支払われるのか分かりにくいのも実情です。そこで当記事では、被害者として請求できるお金の全体像を整理します。

交通事故の賠償金は「示談金」としてまとめられる

交通事故の被害者が受け取るお金は、最終的に「示談金」という形で一括して支払われるのが一般的です。

この示談金とは、治療費や慰謝料など個別の損害を合算した賠償金の総称ともいえるでしょう。内訳を知らないまま示談を受け入れてしまうと本来請求できる費目が漏れたまま確定するおそれがあるため、何で構成されているのかを把握しておくことが大切です。

もらえるお金は大きく3つに分類

交通事故の損害賠償は、実務上「積極損害」「消極損害」「慰謝料」の3つに分類できます。前の2つは金銭的な損失を埋めるもの、最後の1つは精神的な苦痛に対するものという違いがあります。

実際に支払った費用を補う「積極損害」

積極損害は、事故によって被害者に実際に生じる負担分を指します。「事故がなければ出ていかなかったお金」と捉えると良いでしょう。

 

《 積極損害 》

 

  • 治療費(診察料、検査費、手術費、投薬料など)

  • 入院費および入院中の雑費

  • 通院にかかった交通費

  • 症状や年齢によって必要と認められる場合の付添看護費

  • 車いすや義足などの装具・器具の購入費

  • 死亡事故における葬儀費用 など

 

ただし、領収書があれば全額が認められる、というものではありません。賠償の対象になるのはケガの内容に照らして必要かつ相当と評価される範囲です。
たとえば入院中の雑費は、実費を細かく積み上げるのではなく、1日あたりいくらという形で定額的に計算するのが一般的です。整骨院や鍼灸院に通う場合も、医師の指示や同意があるかどうかで扱いが変わることがあります。

得られなかった収入を補う「消極損害」

消極損害は、事故がなければ得られていたはずの収入を補うものです。さらに「休業損害」と「逸失利益」の2種類があります。

休業損害は、ケガの治療のために仕事を休んだ期間の収入減を補うものです。
会社員であれば勤務先が作成する休業損害証明書をもとに、自営業者であれば確定申告の内容などをもとに計算します。有給休暇を使って休んだ場合も、本来自由に使えたはずの権利を消費したものとして請求できます。

また、収入がない専業主婦や専業主夫であっても、家事ができなかった期間について家事従事者としての休業損害が認められる点は覚えておくと良いでしょう。

逸失利益は、将来にわたって失われる収入を補うものです。
後遺障害が残ったことで労働能力が低下した場合の「後遺障害逸失利益」と、被害者が亡くなった場合の「死亡逸失利益」があります。いずれも事故前の収入、年齢、労働能力が失われた程度をもとに計算しますが、将来分の前倒しで受け取るため計算時には利息を差し引く調整に注意しなくてはなりません。

精神的苦痛に対する「慰謝料」

慰謝料は、事故によって受けた精神的な苦痛を金銭で補うものです。大きく次の3種に分かれます。

 

  • 入通院慰謝料:ケガの治療のために入院・通院したことへの慰謝料

  • 後遺障害慰謝料:後遺障害が残ったことへの慰謝料

  • 死亡慰謝料:被害者が亡くなったことへの慰謝料

 

入通院慰謝料については、原則として入院と通院の期間の長さに応じて計算されます。ただし通院の頻度が極端に少ないと、実際の通院日数をもとに調整されることがあります。痛みが続いているのに自己判断で通院をやめてしまうことは避けましょう。

後遺障害が残った場合に増える請求項目

症状が完治せず後遺障害等級の認定を受けたときは、通常の慰謝料に加えて次のお金を請求できます。

 

  • 後遺障害慰謝料:認定された等級(1級から14級)に応じて支払われる、後遺症に対する精神的苦痛への賠償

  • 後遺障害逸失利益:後遺症によって労働能力が低下した分の将来収入の減少を補う賠償で、基礎収入や年齢によって金額が大きく変動する

  • 将来の介護費用:重度の後遺障害で介護が必要になった場合に発生する費用

 

ただし、後遺障害としての認定を受ける手続きに対応しなくてはなりません。

車の損害などの「物損」も請求対象

車両が壊れた場合の物的損害も、賠償請求の対象です。

修理が可能なら修理費相当額、修理費が車両の時価額を上回る「経済的全損」の場合は時価額と買替諸費用が損害として認められます。さらに、修理や買替えに必要な期間の代車使用料や、事故歴によって生じる車両価値の下落分である評価損も請求できる可能性があります。

ただし物損事故では、原則として慰謝料は認められない点に注意しましょう。

適正な金額を受け取るために

保険会社から提示される金額は、請求可能な最大額とは限りません。

請求できる費目や算定基準を弁護士に確認してもらい、示談内容が適正かどうかを判断してもらうことが推奨されます。ご自身のケースでどの項目が請求できるか気になる方は、早めにご相談ください。

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榎本 清Kiyoshi Enomoto / 埼玉弁護士会

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